2009年8月26日水曜日

お知らせ(当地外務省からのテロに関する注意喚起)

1.当地外務省からバイトゥッラー・マスードTTP(パキスタン・タリバン運動)指導者の死亡に伴うTTPによる報復テロ発生の可能性につき注意喚起されています。右注意喚起は具体的な脅威情報ではなく、各国外交官、国連機関等に対する一般的な脅威情報に基づいたものですが、現在もなおテロ事件発生の可能性があることを示唆するものですので、御参考として下さい。



2.つきましては、在留邦人の皆様におかれては、不測の事態に巻き込まれることのないよう、累次「お知らせ」でお伝えしている以下の諸点に今一度十分な注意を払い、最新の情報に留意しつつ、呉々も慎重な行動に心掛け、個々人における安全対策・危機回避に努めてください。

(1)テロの標的となりやすい場所(米国系有名ホテルやファースト・フード店を含む欧米関連施設、政府機関・軍・警察等治安当局施設(含む車輌、検問所等)、宗教関連施設等)には出来る限り近づかない。

(2)集会やデモが行われている場所には、決して近づかない。

(3)マーケットやバス停など人が集まる場所での用事は、短時間で効率的に行うと共に、常に周囲の状況に注意を払い、不審な状況を察知したら、速やかにその場から離れる。

(4)近距離であっても、移動には可能な限り自家用車を利用し、特に深夜の一人歩きは避ける。

(5)郊外に赴く場合は、その地域の情報に十分な注意を払い、必要な場合には、十分な警備体制をとる。



以 上

2009年8月25日火曜日

お知らせ(平成21年度外務省巡回医師団による健康相談の実施について)

外務省では、海外で仕事をされている方やそのご家族のため、医療事情の悪い地域に年に一度巡回医師団を派遣し、皆様の健康相談に応じています。

今年度、当地では下記の日程で健康相談を実施することとなりましたので、健康相談をご希望される方は、9月4日(金)までに下記連絡先までご連絡をお願いいたします。





1.実施日時

  平成21年9月12日(土) 09:00~12:00

                14:00~17:00

       9月13日(日) 09:00~12:00

                14:00~16:00



2.実施場所及び受付場所

  健康相談   : 大使館医務官室及び応接室

  受付・待合室 : 大使館講堂



 ※健康相談を希望される方は、大使館正面ゲートからお入り頂き(入構の際は、旅券乃至はIDカード等氏名を確認できる物をご持参ください。)、大使館に向かって左側にある講堂用玄関からお入りください。同講堂にて受付後、その場でお待ちください。係の者が相談実施場所へご案内いたします。



3.巡回医師

  大友 弘士(おおとも・ひろし) 東京慈恵会医科大学客員教授(熱帯医学)

  佐藤 文哉(さとう・ふみや)  東京慈恵会医科大学感染制御部助教(内科)



4.健康相談内容

 今回の担当医師の専門は二人とも内科ですが、内科に限らず、日頃感じられている健康に関することにつき相談できる良い機会ですので、気になることがありましたらお気軽に何でもご相談ください。



5.講演会の実施

 9月13日(日)午後5時より(実施時間は1時間程度を予定)日本人クラブ(IFAWA)2階応接室において、巡回医師団による講演会を実施します。講演会への参加を希望される方は、以下5.の連絡先までご連絡ください。

 なお、講演内容は以下を予定しています。

● 新型インフルエンザ(鳥・豚)の一般情勢とパキスタンでの発生時・発症時の対応

● 当地特有の腹痛等(下痢・食中毒)への対応

● 熱中症への対応

● 症状から見て考えられる病気とその対応について



6.連絡先

 健康相談を希望される方は、外交団警察に入構登録する必要がありますので、9月4日(金)までに希望される日時、相談内容(内科、小児科、婦人科、皮膚科、その他)を以下の連絡先までお申し込みください。なお、他の相談者との関係上、ご希望の時間に予約が取れない場合もありますが、予めご容赦ください。



 在パキスタン日本国大使館  代表:051-907-2500

  担当:伊東医務官(内線241)又は泉川(内線229)



7.その他

 受付後、「在外邦人健康相談手帳」に所要事項をご記入頂きますので、相談時間の10分前に受付までお越しください。

以 上

2009年8月19日水曜日

お知らせ(在外選挙のご案内)

    
        ~海外から日本へ、あなたの一票を~

 明19日より、第45回衆議院議員総選挙に伴う在外選挙が実施されます。
 投票方法や日時等の概要を以下のとおりご案内しますので、在外選挙人証を
お持ちの皆様におかれましては、是非とも在外選挙にご参加下さいますよう
お願いします。

1.在外公館投票
 平成21年総務省告示第385号により、当館においては投票記載場所(投票所)
を設置しませんので、在外公館投票をご希望の方は当館以外の在外公館において
投票して下さい(なお、在外公館投票を実施しない在外公館については、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1.htmlでご確認ください。)。

2.郵便等投票
 在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せ、
必要事項を記入し返送する方法です。投票用紙の記入は、明19日以降に行い、
8月30日(日)午後8時までに日本国内の投票所に到達するよう、在外選挙
人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会宛てに直接送付してください。
 なお、候補者等の情報は、下記総務省ホームページにて、明19日午前中を
目処に発表される予定です。


3.日本国内における投票
 一時帰国中の方や本帰国後間もない方が、日本国内の投票所で投票する方法です。
なお、日本国内における投票の詳細については、在外選挙人名簿登録先の市区町村
選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

4.在外選挙人証を取得されていない方へ
 海外から国政選挙に投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い
事前に日本の選挙管理委員会より在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿への登録申請手続きを済まされていない方は、今回の衆議院議員
総選挙に伴う在外選挙では投票できませんが、今後の在外選挙において投票できる
ようにするため登録申請手続きをお願いします。

 在外選挙についてご不明の点等があれば、大使館領事警備班までお問い合わせ
いただくか、次のホームページをご覧ください。

・外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
・総務省ホームぺージ http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/

                                 以上

2009年8月18日火曜日

お知らせ(平成22年度大学入試センター試験受験案内等配布について)

今般、独立行政法人「大学入試センター」から、平成22年度大学入試センター試験受験案内
(出願書類等)の配布開始に伴い、海外に居住する試験受験希望者に対しても、受験案内を配布
することにつき、当館に対して協力依頼がありました。
 つきましては、「平成22年度大学入試センター試験受験案内配布のお知らせ」を別添致しま
すので、同試験受験案内等の配布を希望される方は、8月28日(金)までに当館領事警備班
(電話番号:051-907-2500、内線:281)までご連絡頂けますようお願いいたします。

                                      以上


────────────────────────────────────────
       平成22年度大学入試センター試験受験案内配付のお知らせ
────────────────────────────────────────
独立行政法人大学入試センターは、平成22年度大学入試センター試験の受験案内等を各国の日本大使館
・総領事館あてに送付し、平成21年9月1日(火)から配付することとしております。
海外に居住する者で、受験を希望する場合は、日本大使館・総領事館から受験案内を入手し、志願票等
を速達航空郵便で直接大学入試センターへ送付することになります。
なお、同じく日本大使館・総領事館に送付している「海外に居住する者の大学入試センター試験出願手
続について」に、志願票の記入方法や検定料の払込方法が案内されていますので、参考にしてください。
平成22年度大学入試センター試験実施の概略は次のとおりです。

1.出願の期間・方法等
平成21(2009)年10月1日(木)から10月14日(水)まで (10月14日(水)の消印有効)
検定料は、3教科以上受験の場合は18,000円、2教科以下受験の場合は12,000円

2.成績の本人開示
大学入試センター試験出願時の入学志願者本人からの希望に基づき、平成22年4月16日以降に成績通知書
を送付します。 大学入試センター試験の成績の開示を希望する入学志願者は、大学入試センター試験出願時に
成績開示手数料(800円)を検定料と併せて払い込んでください。

3.出題教科・科目
平成22年度センター試験においては、6教科28科目が出題されます。

4.過年度の大学入試センター試験の成績を利用する選抜
一部の大学では、大学入試センター試験の過年度成績を当該年度の入学者選抜に利用しています。
大学入試センター試験を利用する大学の募集要項等で、過年度成績を利用するか否かについて確認してください。

5.確認はがきの送付
  11月上旬までに送付

6.受験票等の交付
12月中旬までに交付

7.試験実施期日
平成22(2010)年1月16日(土)・17日(日)

8.資料の発表等
①試験問題、正解・配点の発表は、試験実施直後
②平均点等の発表
中間発表 平成22年1月20日(水)(予定)
最終発表 平成22年2月4日(木)(予定)
③得点調整実施の有無
平成22年1月22日(金)(予定)

9.障害のある入学志願者に対する試験実施上の配慮
障害の種類・程度に応じ、試験時間、出題・解答の方法、試験場の整備等の特別の配慮を行います。
詳しくは、受験案内(別冊)を参照してください。

10.その他の注意事項
出願資格や出願資格を証明する書類について疑問がある場合は、出願する前に、できるだけ早く
大学入試センターに照会してください。


(本件連絡先)
  〒153-8501 東京都目黒区駒場2-19-23
    独立行政法人大学入試センター事業部事業第一課
    電話 +81-(0)3-3465-8600
(ホームページアドレス)
   http://www.dnc.ac.jp/ 
(ハートシステムアドレス)
  http://www.heart.dnc.ac.jp/ 

                     以上

2009年8月13日木曜日

お知らせ(H1N1型新型インフルエンザの発生について)

1.H1N1型新型インフルエンザ感染確認
8月11日付当地報道によれば、パキスタン保健省は、パキスタン国内においては初めてとなるH1N1型新型インフルエンザ感染患者の発生が確認された旨発表しました。感染が確認された患者は1名であり、現在は快方に向かっているとのことです。
 また、パキスタン政府は、上記新型インフルエンザ感染確認を受け、空港・港湾・バス停等において、同インフルエンザ感染拡大防止に必要な措置をとることとしています。

2.H1N1型新型インフルエンザ予防のための注意事項
新型インフルエンザ対策は、通常のインフルエンザ対策の延長上にあり、通常のインフルエンザの対応から取組を始めることが重要です。通常のインフルエンザの主な感染経路は「飛沫感染」と「接触感染」です。

 新型インフルエンザの予防には、通常のインフルエンザに対する下記のような取組を習慣づけておくことが重要であり、一人一人がいわゆる「咳エチケット」を心がけることが求められます。
• 咳、くしゃみの際は、ティッシュ等で口と鼻を被い、他の人から顔をそらすこと
• 使ったティッシュは、直ちにゴミ箱に捨てること。
• 咳やくしゃみ等の病状のある人には必ずマスク(不織布製マスク)を着けてもらうこと。
• 咳やくしゃみをおさえた手、鼻をかんだ手は直ちに洗うこと。

また、「咳エチケット」以外にも、次の点について心がけることが求められます。
• 帰宅後や、ドアノブなど不特定多数の者が触るようなものに触れた後の手洗い・うがいを日常的におこなうこと。
• 手洗いは石鹸を用いて、最低15秒以上行うことが望ましく、洗った後は、清潔な布やペーパータオル等で水を十分に拭き取ること。
• 感染者の2メートル以内に近づかないようにすること。
• 流行地への渡航、人混みや繁華街への不要不急な外出を控えること。
• 十分に休養をとり、体力や抵抗力を高め、日頃からバランス良く栄養をとり、規則的な生活をし、感染しにくい状態を保つこと。

なお、感染予防対策用品として、次のものはパキスタンの薬局で入手可能です。状況によっては品薄になることも予想されますので、早めに備蓄されることをお勧め致します。
・マスク(Surgical Mask)
・消毒液(Disinfectant)
・手指消毒液(Hand Disinfectant)
・うがい薬(Gargle)

以 上

2009年8月7日金曜日

お知らせ(在外選挙について)

在外選挙人証をお持ちの皆様へ
(既に在外選挙人名簿登録申請をされていて、まだ在外選挙人証を受領されていない方にも送付します)

 ご存知のとおり、7月21日に衆議院は解散され、本邦においては8月30日に第45回衆議院議員総選挙が行われる予定です。これに伴い在外選挙が実施される予定のところ、以前、当地における投票方法についてはお知らせしてありますが、ここに改めてご案内申し上げます。
 なお、今回の衆議院議員総選挙から、従来の比例代表選挙に加えて小選挙区選挙にも投票することができるようになりました。

 投票方法については、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」及び「日本国内における投票」のうちいずれかの方法で投票を行うことができますが、平成21年総務省告示第385号により、当館においては投票記載場所(投票所)を設置しませんので、在外公館投票をご希望の方は当館以外の在外公館において投票して下さい(なお、在外公館投票を実施しない在外公館については、http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1.htmlでご確認ください。)。

(1)在外公館投票
(イ)投票期間(予定)
 8月19日(水)から(投票締切日は在外公館により異なりますので、投票される予定の在外公館に予めご照会ください。)
(ロ)投票時間
 午前9時30分から午後5時まで(注:在ジャカルタ総領事館のみ最終日は午後3時までとなります。)
(ハ)必要書類
 在外選挙人証、パスポート(注)
(ニ)小選挙区ご確認のお願い
 平成18年12月以前に発行された在外選挙人証には、衆議院小選挙区が記載されていません。お手持ちの在外選挙人証に小選挙区(例:東京1区)の記載がなく、かつ、ご自分の投票すべき小選挙区が分からない場合は、予め日本の留守宅等又は登録選挙管理委員会に確認されるか、在外選挙人証申請書に記載した最終住所地及び本籍地の正確な住所をメモした上で投票記載場所にお越し下さい。

(注)パスポートが提示できない場合は、運転免許証等日本国又はパキスタン国の政府や公的機関が交付した顔写真付き身分証明書を持参して下さい。

(2)郵便等投票
(イ)郵便等投票とは
 登録先の選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便等で直接行い、入手後に同投票用紙等に記入の上、再び登録先の選挙管理委員会へ直接郵送等する方法です。(詳細については、5月22日に送付した「大使館からのお知らせ(在外選挙人名簿登録申請及び投票方法について)」(このメールの下に添付します。)をご覧ください。)。
(ロ)投票用紙等の請求
 予め登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(添付ファイル)を郵送等して、投票用紙等の請求を行います(郵送等費用は自己負担となります。)。
 投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入したものと同様の署名を、必ずご本人が自署してください。
(ハ)投票用紙等の交付
 投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送等して交付します。
(ニ)投票用紙等の返送
 投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日(8月19日(予定))以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日(8月30日(予定))の午後8時までに投票所に到達するよう、登録先の選挙管理委員会宛に返送してください。
(ホ)投票用紙の記入と送付の手順
(a)登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届いたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、公示日の翌日以降に、小選挙区選挙についてはピンク色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選挙については水色の投票用紙に政党等の名称(略称)を一つ記入します。
(b)記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
(c)外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、及び在外選挙人証の交付番号を記入します。署名については、必ずご本人が在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
(d)内封筒を同じ色の外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして登録先の選挙管理委員会に郵送等してください(郵送等費用は自己負担となります。)。

(3)日本国内における投票
(イ)日本国内における投票とは
 選挙期間中に一時帰国中の方や、本帰国に伴い転入届を提出してから3ヵ月未満の方が、「在外選挙人証」を提示して、次の(a)~(c)のいずれかにより日本国内で投票する方法です。なお、日本国内における投票の詳細については、在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
(ロ)公示日の翌日から国内投票日の前日までの間
(a)期日前投票
 在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(b)不在者投票
 在外選挙人名簿登録先以外の市区町村における投票。ただし、予め在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等を入手しておく必要があります。
(ハ)日本国内の投票日当日
(c)投票所における投票
 在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票

在外選挙についてご不明の点等があれば、大使館領事警備班までお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。
・外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
・総務省ホームぺージ http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html

以上

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 以下は、以前ご案内いたしました在外選挙に関するお知らせとなります。


在留邦人の皆様へ
                         平成21年5月22日

お知らせ(在外選挙人名簿登録申請及び投票方法について)

                       在パキスタン日本国大使館

 本年は、衆議院議員総選挙が実施されます(なお、現衆議院議員の任期満了日は9月10日です)。本日は在外選挙人名簿登録申請及び投票方法についてご案内します。

1.在外選挙制度の下で投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿登録申請」を行い、在外選挙人証を取得する必要があります。在外選挙人名簿の被登録資格は次のとおりです。
(1)年齢満20歳以上
(2)日本国籍を有する方
(3)引き続き3ヵ月以上、当館管轄区域内に住所を有する方(3ヵ月に満たな
い方でも登録申請することは可能ですが、その場合、3ヵ月の在留期間が経
過するまで申請書を大使館で保管させていただきます。)
(4)本邦に住民登録のない方(本邦において転出届を行っている方)
(5)公民権を停止されていない方

2.在外選挙人名簿登録申請をご希望の方は、原則当館へお越しいただく必要がありますが、その際は、旅券乃至は我が国または当国政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書をご持参ください。なお、当館にお越しになれない方はご相談ください。

3.本年は衆議院議員総選挙が実施されることもあり、在外選挙人名簿登録申請をご希望の方(在外選挙制度の下での投票を希望する方)は、在外選挙人証の受領までに日数がかかることもあり(申請から受領まで通常2~3ヵ月)、早めに当館領事警備班までご連絡ください。
 また、近いうちにご帰国予定の方についても、在外選挙人証を所持していれば、本邦で住民登録(転入届)後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(3ヵ月間)は、在外選挙制度の下で国政選挙に参加できるというメリットがあります。

4.なお、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(投票所)を開設しない予定です。よって、在外選挙人証を取得した後は、①投票記載場所を開設する在外公館における投票、②郵便等投票、及び③日本国内における投票のいずれかの方法で投票いただくようお願いします(それぞれの投票方法については、別添の資料をご参照ください)。

5.在外選挙制度の詳細については、別添の資料をご覧ください。また、在外選挙制度についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください(このメールを受け取られた方の中に、既に在外選挙人証をお持ちの方がいらっしゃれば、以下のような投票方法となります)。

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

在外選挙人証をお持ちの皆様へ
(既に在外選挙人名簿登録申請をされていて、まだ在外選挙人証を受領されていない方にも送付します)

1.在外選挙人証をお持ちの方は、別添の「在外選挙の投票方法」に記載のある3つの方法(①在外公館投票、②郵便等投票、③日本国内における投票)のいずれかにより投票することができます。
 他方、上記のとおり、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(投票所)を開設しない予定です。
 
つきましては、皆様におかれましては、①投票記載場所を開設する在外公館における投票、②郵便等投票、③日本国内における投票、のいずれかの方法で投票いただくようご案内します(それぞれの投票方法については、別添の「在外選挙の投票方法」をご覧ください)。

2.②郵便等投票を行う際には、あらかじめ登録先の選挙管理委員会にお手持ちの「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(同用紙は在外選挙人証と一緒にお渡しした「在外投票の手引き」の中にありますが、念のため添付します。)を送付し、投票用紙等の請求を行う必要があります(右は、当地から直接郵送等により行うほか、ご本人が一時帰国した際に郵送等により行う、乃至帰国する方に依頼して本邦において投函することでも可能です。)。投票用紙等の請求はいつでも行うことができ、投票用紙等の交付は衆議院議員の任期満了日の60日前、または、衆議院解散の場合には解散の日から開始されます。

3.また、②郵便等投票は、投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の日の翌日以降に同投票用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう登録先の選挙管理委員会宛に直接送付する必要がありますが、投票用紙等の選挙管理委員会宛の送付は、当地から直接郵送等により行うほか、帰国する方に依頼して本邦において投函することでも可能です。

4.更に、②郵便等投票のための投票用紙等の交付を受けた後に、投票方法を①在外公館投票、乃至③日本国内における投票に変更したい場合は、あらかじめ選挙管理委員会から受領している投票用紙等(「投票用紙」「内封筒」及び「外封筒」)を投票記載場所(投票所)に返還することによって可能になります(ただし、上記のうち一つでも欠いている場合は投票方法の変更はできません)。

5.在外選挙人証を取得後、その「住所」(乃至/及び「住所以外の送付先」)が変更になっている方で②郵便等投票を行うご予定の方は、記載事項(「住所」乃至/及び「住所以外の送付先」)の変更が必要になりますので、早めに当館へご相談ください(①在外公館投票及び③日本国内における投票の場合は、記載事項の変更(住所変更等)を行っていなくても投票は可能です)。

 在外選挙についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください。

                                 以上