2009年8月7日金曜日

お知らせ(在外選挙について)

在外選挙人証をお持ちの皆様へ
(既に在外選挙人名簿登録申請をされていて、まだ在外選挙人証を受領されていない方にも送付します)

 ご存知のとおり、7月21日に衆議院は解散され、本邦においては8月30日に第45回衆議院議員総選挙が行われる予定です。これに伴い在外選挙が実施される予定のところ、以前、当地における投票方法についてはお知らせしてありますが、ここに改めてご案内申し上げます。
 なお、今回の衆議院議員総選挙から、従来の比例代表選挙に加えて小選挙区選挙にも投票することができるようになりました。

 投票方法については、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」及び「日本国内における投票」のうちいずれかの方法で投票を行うことができますが、平成21年総務省告示第385号により、当館においては投票記載場所(投票所)を設置しませんので、在外公館投票をご希望の方は当館以外の在外公館において投票して下さい(なお、在外公館投票を実施しない在外公館については、http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1.htmlでご確認ください。)。

(1)在外公館投票
(イ)投票期間(予定)
 8月19日(水)から(投票締切日は在外公館により異なりますので、投票される予定の在外公館に予めご照会ください。)
(ロ)投票時間
 午前9時30分から午後5時まで(注:在ジャカルタ総領事館のみ最終日は午後3時までとなります。)
(ハ)必要書類
 在外選挙人証、パスポート(注)
(ニ)小選挙区ご確認のお願い
 平成18年12月以前に発行された在外選挙人証には、衆議院小選挙区が記載されていません。お手持ちの在外選挙人証に小選挙区(例:東京1区)の記載がなく、かつ、ご自分の投票すべき小選挙区が分からない場合は、予め日本の留守宅等又は登録選挙管理委員会に確認されるか、在外選挙人証申請書に記載した最終住所地及び本籍地の正確な住所をメモした上で投票記載場所にお越し下さい。

(注)パスポートが提示できない場合は、運転免許証等日本国又はパキスタン国の政府や公的機関が交付した顔写真付き身分証明書を持参して下さい。

(2)郵便等投票
(イ)郵便等投票とは
 登録先の選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便等で直接行い、入手後に同投票用紙等に記入の上、再び登録先の選挙管理委員会へ直接郵送等する方法です。(詳細については、5月22日に送付した「大使館からのお知らせ(在外選挙人名簿登録申請及び投票方法について)」(このメールの下に添付します。)をご覧ください。)。
(ロ)投票用紙等の請求
 予め登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(添付ファイル)を郵送等して、投票用紙等の請求を行います(郵送等費用は自己負担となります。)。
 投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入したものと同様の署名を、必ずご本人が自署してください。
(ハ)投票用紙等の交付
 投票用紙等の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送等して交付します。
(ニ)投票用紙等の返送
 投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日(8月19日(予定))以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日(8月30日(予定))の午後8時までに投票所に到達するよう、登録先の選挙管理委員会宛に返送してください。
(ホ)投票用紙の記入と送付の手順
(a)登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届いたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、公示日の翌日以降に、小選挙区選挙についてはピンク色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選挙については水色の投票用紙に政党等の名称(略称)を一つ記入します。
(b)記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
(c)外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、及び在外選挙人証の交付番号を記入します。署名については、必ずご本人が在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
(d)内封筒を同じ色の外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして登録先の選挙管理委員会に郵送等してください(郵送等費用は自己負担となります。)。

(3)日本国内における投票
(イ)日本国内における投票とは
 選挙期間中に一時帰国中の方や、本帰国に伴い転入届を提出してから3ヵ月未満の方が、「在外選挙人証」を提示して、次の(a)~(c)のいずれかにより日本国内で投票する方法です。なお、日本国内における投票の詳細については、在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
(ロ)公示日の翌日から国内投票日の前日までの間
(a)期日前投票
 在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(b)不在者投票
 在外選挙人名簿登録先以外の市区町村における投票。ただし、予め在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等を入手しておく必要があります。
(ハ)日本国内の投票日当日
(c)投票所における投票
 在外選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票

在外選挙についてご不明の点等があれば、大使館領事警備班までお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。
・外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
・総務省ホームぺージ http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html

以上

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 以下は、以前ご案内いたしました在外選挙に関するお知らせとなります。


在留邦人の皆様へ
                         平成21年5月22日

お知らせ(在外選挙人名簿登録申請及び投票方法について)

                       在パキスタン日本国大使館

 本年は、衆議院議員総選挙が実施されます(なお、現衆議院議員の任期満了日は9月10日です)。本日は在外選挙人名簿登録申請及び投票方法についてご案内します。

1.在外選挙制度の下で投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿登録申請」を行い、在外選挙人証を取得する必要があります。在外選挙人名簿の被登録資格は次のとおりです。
(1)年齢満20歳以上
(2)日本国籍を有する方
(3)引き続き3ヵ月以上、当館管轄区域内に住所を有する方(3ヵ月に満たな
い方でも登録申請することは可能ですが、その場合、3ヵ月の在留期間が経
過するまで申請書を大使館で保管させていただきます。)
(4)本邦に住民登録のない方(本邦において転出届を行っている方)
(5)公民権を停止されていない方

2.在外選挙人名簿登録申請をご希望の方は、原則当館へお越しいただく必要がありますが、その際は、旅券乃至は我が国または当国政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書をご持参ください。なお、当館にお越しになれない方はご相談ください。

3.本年は衆議院議員総選挙が実施されることもあり、在外選挙人名簿登録申請をご希望の方(在外選挙制度の下での投票を希望する方)は、在外選挙人証の受領までに日数がかかることもあり(申請から受領まで通常2~3ヵ月)、早めに当館領事警備班までご連絡ください。
 また、近いうちにご帰国予定の方についても、在外選挙人証を所持していれば、本邦で住民登録(転入届)後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(3ヵ月間)は、在外選挙制度の下で国政選挙に参加できるというメリットがあります。

4.なお、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(投票所)を開設しない予定です。よって、在外選挙人証を取得した後は、①投票記載場所を開設する在外公館における投票、②郵便等投票、及び③日本国内における投票のいずれかの方法で投票いただくようお願いします(それぞれの投票方法については、別添の資料をご参照ください)。

5.在外選挙制度の詳細については、別添の資料をご覧ください。また、在外選挙制度についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください(このメールを受け取られた方の中に、既に在外選挙人証をお持ちの方がいらっしゃれば、以下のような投票方法となります)。

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在外選挙人証をお持ちの皆様へ
(既に在外選挙人名簿登録申請をされていて、まだ在外選挙人証を受領されていない方にも送付します)

1.在外選挙人証をお持ちの方は、別添の「在外選挙の投票方法」に記載のある3つの方法(①在外公館投票、②郵便等投票、③日本国内における投票)のいずれかにより投票することができます。
 他方、上記のとおり、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(投票所)を開設しない予定です。
 
つきましては、皆様におかれましては、①投票記載場所を開設する在外公館における投票、②郵便等投票、③日本国内における投票、のいずれかの方法で投票いただくようご案内します(それぞれの投票方法については、別添の「在外選挙の投票方法」をご覧ください)。

2.②郵便等投票を行う際には、あらかじめ登録先の選挙管理委員会にお手持ちの「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(同用紙は在外選挙人証と一緒にお渡しした「在外投票の手引き」の中にありますが、念のため添付します。)を送付し、投票用紙等の請求を行う必要があります(右は、当地から直接郵送等により行うほか、ご本人が一時帰国した際に郵送等により行う、乃至帰国する方に依頼して本邦において投函することでも可能です。)。投票用紙等の請求はいつでも行うことができ、投票用紙等の交付は衆議院議員の任期満了日の60日前、または、衆議院解散の場合には解散の日から開始されます。

3.また、②郵便等投票は、投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の日の翌日以降に同投票用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう登録先の選挙管理委員会宛に直接送付する必要がありますが、投票用紙等の選挙管理委員会宛の送付は、当地から直接郵送等により行うほか、帰国する方に依頼して本邦において投函することでも可能です。

4.更に、②郵便等投票のための投票用紙等の交付を受けた後に、投票方法を①在外公館投票、乃至③日本国内における投票に変更したい場合は、あらかじめ選挙管理委員会から受領している投票用紙等(「投票用紙」「内封筒」及び「外封筒」)を投票記載場所(投票所)に返還することによって可能になります(ただし、上記のうち一つでも欠いている場合は投票方法の変更はできません)。

5.在外選挙人証を取得後、その「住所」(乃至/及び「住所以外の送付先」)が変更になっている方で②郵便等投票を行うご予定の方は、記載事項(「住所」乃至/及び「住所以外の送付先」)の変更が必要になりますので、早めに当館へご相談ください(①在外公館投票及び③日本国内における投票の場合は、記載事項の変更(住所変更等)を行っていなくても投票は可能です)。

 在外選挙についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください。

                                 以上