報道等によれば、5月23日、バロチスタン州ダルバンディン近郊において、フランス人
観光客6人が車両で移動中に、武装グループに停車を求められ、フランス人男性1名が
誘拐される事件が発生しました。
本件誘拐事件の犯行主体等、今回の事件の背景はいまだ不明ですが、バロチスタン州では、
2月2日、州都クエッタにおいて、武装グループが国連難民高等弁務官事務所のクエッタ
事務所長である米国人及び運転手が乗った車両を銃撃し、運転手が死亡、事務所長が誘拐
されるという事件が発生しています(その後、被害者は、4月に解放されています。)。
本件誘拐事件が発生したバロチスタン州では、バローチ民族主義を標榜する過激武装組織が
複数活動しているほか、アル・カーイダやタリバーンと関係があるイスラム過激派が潜伏して
いるとの情報もあります。
本件誘拐事件が発生した地域は「渡航の延期をお勧めします。」の危険情報が出されている
地域であり、同地域に渡航・滞在を予定されている方は、どのような目的であれ渡航の延期を
お勧めします。仮に「渡航の延期をお勧めします。」以上の危険情報が出ている地域付近を陸路で
移動する場合には、警備要員の確保、複数の車両による移動等、十分な安全対策を講じてください。
なお、これら以外の地域においても、誘拐を防ぐためには、次のような対策をとることが有用です。
(1)日常の行動パターンを画一化しない。通勤や買い物等に同じ経路や時間帯を使うのではなく、
数パターンに使い分ける。
(2)行動予定を多くの人に知られないようにする。
(3)人目の少ない場所をできるだけ避ける。
(4)買い物等で外出する際も含め、常時、身近で信用のできるパキスタンの方と一緒に行動する
ことをお勧めします。現地の言葉が分かる人ほど、周囲の異常を早く察知し、速やかにその場から
離れることが可能となります。
(5)外出時には自宅周囲を家屋2階の窓等から点検して、不審者、不審車両がいないか確認する。
外出中も尾行や監視がないか注意する。
(6)車両で移動している場合は、必ず窓を閉めてドアを施錠し、複数の者が乗車した車両が
常時後続していないか点検する。目的地到着後も、降車する前に不審者、不審車両がいないか
確認する習慣を身につける。
また、不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の治安情勢の入手に努めるようにして
ください。なお、誘拐事件に関しては、パンフレット「海外における誘拐対策Q&A」
(http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_04.html)も併せて御参照ください。
(問い合わせ先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)3100
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5139
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)2903
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)
○在パキスタン日本国大使館
電話:(92-51)-227-9320
○在カラチ日本国総領事館
電話:(92-21)-522-0800
以上
2009年5月25日月曜日
2009年5月24日日曜日
お知らせ(在外選挙人名簿登録申請及び投票方法について)
本年は、衆議院議員総選挙が実施されます(なお、現衆議院議員の任期満了日は
9
月10日です)。
本日は在外選挙人名簿登録申請及び投票方法についてご案内します。
1.在外選挙制度の下で投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿登録申
請」を行い、
在外選挙人証を取得する必要があります。在外選挙人名簿の被登録資格は次のと
お
りです。
(1)年齢満20歳以上
(2)日本国籍を有する方
(3)引き続き3ヵ月以上、当館管轄区域内に住所を有する方(3ヵ月に満たな
い方でも登録申請することは可能ですが、その場合、3ヵ月の在留期間が経
過するまで申請書を大使館で保管させていただきます。)
(4)本邦に住民登録のない方(本邦において転出届を行っている方)
(5)公民権を停止されていない方
2.在外選挙人名簿登録申請をご希望の方は、原則当館へお越しいただく必要が
あ
りますが、
その際は、旅券乃至は我が国または当国政府や地方公共団体が交付した顔写真付
き
の
身分証明書をご持参ください。なお、当館にお越しになれない方はご相談くださ
い。
3.本年は衆議院議員総選挙が実施されることもあり、在外選挙人名簿登録申請
を
ご希望の方
(在外選挙制度の下での投票を希望する方)は、在外選挙人証の受領までに日数
が
かかることもあり
(申請から受領まで通常2~3ヵ月)、早めに当館領事警備班までご連絡くださ
い。
また、近いうちにご帰国予定の方についても、在外選挙人証を所持していれ
ば、本邦で住民登録
(転入届)後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(3ヵ月間)は、在外選挙
制
度の下で
国政選挙に参加できるというメリットがあります。
4.なお、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(
投
票所)を
開設しない予定です。よって、在外選挙人証を取得した後は、①投票記載場所を
開設
する在外公館
における投票、②郵便等投票、及び③日本国内における投票のいずれかの方法で
投票
いただくよう
お願いします(それぞれの投票方法については、別添の資料をご参照ください)
。
5.在外選挙制度の詳細については、別添の資料をご覧ください。また、在外選
挙
制度について
ご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください(このメールを受け
取
られた方の中に、
既に在外選挙人証をお持ちの方がいらっしゃれば、以下のような投票方法となり
ま
す)。
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
在外選挙人証をお持ちの皆様へ
(既に在外選挙人名簿登録申請をされていて、まだ在外選挙人証を受領されてい
な
い方にも送付します)
1.在外選挙人証をお持ちの方は、別添の「在外選挙の投票方法」に記載のある
3
つの方法
(①在外公館投票、②郵便等投票、③日本国内における投票)のいずれかにより
投票す
ることができます。
他方、上記のとおり、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投
票
記載場所(投票所)
を開設しない予定です。
つきましては、皆様におかれましては、①投票記載場所を開設する在外公館にお
ける
投票、②郵便等投票、
③日本国内における投票、のいずれかの方法で投票いただくようご案内します(
それ
ぞれの投票方法については、
別添の「在外選挙の投票方法」をご覧ください)。
2.②郵便等投票を行う際には、あらかじめ登録先の選挙管理委員会にお手持ち
の
「在外選挙人証」
と「投票用紙等請求書」(同用紙は在外選挙人証と一緒にお渡しした「在外投票
の
手引き」の中にありますが、
念のため添付します。)を送付し、投票用紙等の請求を行う必要があります(右
は、当地から直接郵送等
により行うほか、ご本人が一時帰国した際に郵送等により行う、乃至帰国する方
に
依頼して本邦において
投函することでも可能です。)。投票用紙等の請求はいつでも行うことができ、
投
票用紙等の交付は
衆議院議員の任期満了日の60日前、または、衆議院解散の場合には解散の日か
ら
開始されます。
3.また、②郵便等投票は、投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示
の日
の翌日以降に
同投票用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達する
よ
う登録先の
選挙管理委員会宛に直接送付する必要がありますが、投票用紙等の選挙管理委員
会
宛の送付は、
当地から直接郵送等により行うほか、帰国する方に依頼して本邦において投函す
る
ことでも可能です。
4.更に、②郵便等投票のための投票用紙等の交付を受けた後に、投票方法を①
在外
公館投票、
乃至③日本国内における投票に変更したい場合は、あらかじめ選挙管理委員会か
ら受
領している
投票用紙等(「投票用紙」「内封筒」及び「外封筒」)を投票記載場所(投票
所)に返還する
ことによって可能になります(ただし、上記のうち一つでも欠いている場合は投
票
方法の変更は
できません)。
5.在外選挙人証を取得後、その「住所」(乃至/及び「住所以外の送付先」)が
変
更になっている方で
②郵便等投票を行うご予定の方は、記載事項(「住所」乃至/及び「住所以外の送
付
先」)の変更が
必要になりますので、早めに当館へご相談ください(①在外公館投票及び③日本
国内
における投票の場合は、
記載事項の変更(住所変更等)を行っていなくても投票は可能です)。
在外選挙についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください
。
9
月10日です)。
本日は在外選挙人名簿登録申請及び投票方法についてご案内します。
1.在外選挙制度の下で投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿登録申
請」を行い、
在外選挙人証を取得する必要があります。在外選挙人名簿の被登録資格は次のと
お
りです。
(1)年齢満20歳以上
(2)日本国籍を有する方
(3)引き続き3ヵ月以上、当館管轄区域内に住所を有する方(3ヵ月に満たな
い方でも登録申請することは可能ですが、その場合、3ヵ月の在留期間が経
過するまで申請書を大使館で保管させていただきます。)
(4)本邦に住民登録のない方(本邦において転出届を行っている方)
(5)公民権を停止されていない方
2.在外選挙人名簿登録申請をご希望の方は、原則当館へお越しいただく必要が
あ
りますが、
その際は、旅券乃至は我が国または当国政府や地方公共団体が交付した顔写真付
き
の
身分証明書をご持参ください。なお、当館にお越しになれない方はご相談くださ
い。
3.本年は衆議院議員総選挙が実施されることもあり、在外選挙人名簿登録申請
を
ご希望の方
(在外選挙制度の下での投票を希望する方)は、在外選挙人証の受領までに日数
が
かかることもあり
(申請から受領まで通常2~3ヵ月)、早めに当館領事警備班までご連絡くださ
い。
また、近いうちにご帰国予定の方についても、在外選挙人証を所持していれ
ば、本邦で住民登録
(転入届)後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(3ヵ月間)は、在外選挙
制
度の下で
国政選挙に参加できるというメリットがあります。
4.なお、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(
投
票所)を
開設しない予定です。よって、在外選挙人証を取得した後は、①投票記載場所を
開設
する在外公館
における投票、②郵便等投票、及び③日本国内における投票のいずれかの方法で
投票
いただくよう
お願いします(それぞれの投票方法については、別添の資料をご参照ください)
。
5.在外選挙制度の詳細については、別添の資料をご覧ください。また、在外選
挙
制度について
ご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください(このメールを受け
取
られた方の中に、
既に在外選挙人証をお持ちの方がいらっしゃれば、以下のような投票方法となり
ま
す)。
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
在外選挙人証をお持ちの皆様へ
(既に在外選挙人名簿登録申請をされていて、まだ在外選挙人証を受領されてい
な
い方にも送付します)
1.在外選挙人証をお持ちの方は、別添の「在外選挙の投票方法」に記載のある
3
つの方法
(①在外公館投票、②郵便等投票、③日本国内における投票)のいずれかにより
投票す
ることができます。
他方、上記のとおり、当地の現下の治安状況から、当館においては在外公館投
票
記載場所(投票所)
を開設しない予定です。
つきましては、皆様におかれましては、①投票記載場所を開設する在外公館にお
ける
投票、②郵便等投票、
③日本国内における投票、のいずれかの方法で投票いただくようご案内します(
それ
ぞれの投票方法については、
別添の「在外選挙の投票方法」をご覧ください)。
2.②郵便等投票を行う際には、あらかじめ登録先の選挙管理委員会にお手持ち
の
「在外選挙人証」
と「投票用紙等請求書」(同用紙は在外選挙人証と一緒にお渡しした「在外投票
の
手引き」の中にありますが、
念のため添付します。)を送付し、投票用紙等の請求を行う必要があります(右
は、当地から直接郵送等
により行うほか、ご本人が一時帰国した際に郵送等により行う、乃至帰国する方
に
依頼して本邦において
投函することでも可能です。)。投票用紙等の請求はいつでも行うことができ、
投
票用紙等の交付は
衆議院議員の任期満了日の60日前、または、衆議院解散の場合には解散の日か
ら
開始されます。
3.また、②郵便等投票は、投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示
の日
の翌日以降に
同投票用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達する
よ
う登録先の
選挙管理委員会宛に直接送付する必要がありますが、投票用紙等の選挙管理委員
会
宛の送付は、
当地から直接郵送等により行うほか、帰国する方に依頼して本邦において投函す
る
ことでも可能です。
4.更に、②郵便等投票のための投票用紙等の交付を受けた後に、投票方法を①
在外
公館投票、
乃至③日本国内における投票に変更したい場合は、あらかじめ選挙管理委員会か
ら受
領している
投票用紙等(「投票用紙」「内封筒」及び「外封筒」)を投票記載場所(投票
所)に返還する
ことによって可能になります(ただし、上記のうち一つでも欠いている場合は投
票
方法の変更は
できません)。
5.在外選挙人証を取得後、その「住所」(乃至/及び「住所以外の送付先」)が
変
更になっている方で
②郵便等投票を行うご予定の方は、記載事項(「住所」乃至/及び「住所以外の送
付
先」)の変更が
必要になりますので、早めに当館へご相談ください(①在外公館投票及び③日本
国内
における投票の場合は、
記載事項の変更(住所変更等)を行っていなくても投票は可能です)。
在外選挙についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください
。
2009年5月4日月曜日
お知らせ(外交団地区所在の各国大使館に対する脅威情報について)
最近、当館を含む、外交団地区内に所在する各国大使館に対する具体的な脅威情報があり、
詳細は不明ですが、実際に同地区内において不審者が確認されたとの情報にも接しています。
現在、当館においては、右情報を受け、施設内及び施設周辺の警備強化を実施しており、
不審者及び不審物の発見及び爆破テロ等の未然防止に努めています。
現在、外交団地区においては、外交団警察が厳戒態勢を敷いて対応していますが、
在留邦人の皆様におかれましては、外交団地区に入られる際には、警備上の理由からIDカード等
身分証明書の提示を求められる可能性もありますので、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、同地区のゲート付近にセキュリティーチェック待ちの車両が渋滞している場合、
一旦車両を路肩に止め、渋滞が緩和されたことを確認した上で進入される等の対応をとられることを
お勧めします(右対応は同地区を出る際も同様です)。
以上
詳細は不明ですが、実際に同地区内において不審者が確認されたとの情報にも接しています。
現在、当館においては、右情報を受け、施設内及び施設周辺の警備強化を実施しており、
不審者及び不審物の発見及び爆破テロ等の未然防止に努めています。
現在、外交団地区においては、外交団警察が厳戒態勢を敷いて対応していますが、
在留邦人の皆様におかれましては、外交団地区に入られる際には、警備上の理由からIDカード等
身分証明書の提示を求められる可能性もありますので、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、同地区のゲート付近にセキュリティーチェック待ちの車両が渋滞している場合、
一旦車両を路肩に止め、渋滞が緩和されたことを確認した上で進入される等の対応をとられることを
お勧めします(右対応は同地区を出る際も同様です)。
以上
2009年5月3日日曜日
お知らせ(新型インフルエンザの流行について)
外務省は、「感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)」及び「感染症危険情報(メキシコ以外で新型インフルエンザ感染が確認されている国)」を発出しましたので、次のとおりお知らせいたします。
また、農林水産省から、新型インフルエンザ対策で本邦に帰国する邦人に対し、犬猫に対する検疫制度についての通知がありましたので、右併せお知らせいたします。
1.既に1日付けお知らせにてお伝えしておりますが、4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルを現在のフェーズ4から5へ引き上げました。
メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(17カ国・地域)に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。
2009年5月3日8時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下の通りです。メキシコ及び米国を除き、各国・地域とも死亡者はありません。
①WHOが同時点で公表している感染状況は以下の通りです。
感染が確認された国 16カ国・地域、感染者数 658人
メキシコ
感染者数 397人(うち 16人死亡)
米国
感染者数 160人 (うち 1人死亡)
カナダ
感染者数 51人
スペイン
感染者数 13人
英国
感染者数 15人
ニュージーランド
感染者数 4人
ドイツ
感染者数 6人
イスラエル
感染者数 3人
フランス
感染者数 2人
オーストリア
感染者数 1人
オランダ
感染者数 1人
スイス
感染者数 1人
香港
感染者数 1人
デンマーク
感染者数 1人
韓国
感染者数 1人
コスタリカ
感染者数 1人
②現地政府が発表している国
イタリア
感染者数 1人(イタリア健康省発表)
アイルランド
感染者数 1人(アイルランド保健・児童省発表)
また、5月3日午前8時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。25ヶ国)です。
インド、シンガポール、タイ、オーストラリア、チェコ、ノルウェー、ベルギー、フィンランド、ポルトガル、リトアニア、ルーマニア、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、コロンビア、チリ、トリニダード・トバゴ、パナマ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、南アフリカ
2.新型インフルエンザとは、動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
3.豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合、発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
4.感染防止策
下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
5.帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
(問い合わせ先)
○外務省新型インフルエンザ相談窓口
電話:(代表)03-5501-8000
(内線)4625、4627、4629
○外務省領事局海外邦人安全課
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
(携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/
(関連ホームページ)
○厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
○CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/swineflu/
○農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html
以上
また、農林水産省から、新型インフルエンザ対策で本邦に帰国する邦人に対し、犬猫に対する検疫制度についての通知がありましたので、右併せお知らせいたします。
1.既に1日付けお知らせにてお伝えしておりますが、4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルを現在のフェーズ4から5へ引き上げました。
メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(17カ国・地域)に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。
2009年5月3日8時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下の通りです。メキシコ及び米国を除き、各国・地域とも死亡者はありません。
①WHOが同時点で公表している感染状況は以下の通りです。
感染が確認された国 16カ国・地域、感染者数 658人
メキシコ
感染者数 397人(うち 16人死亡)
米国
感染者数 160人 (うち 1人死亡)
カナダ
感染者数 51人
スペイン
感染者数 13人
英国
感染者数 15人
ニュージーランド
感染者数 4人
ドイツ
感染者数 6人
イスラエル
感染者数 3人
フランス
感染者数 2人
オーストリア
感染者数 1人
オランダ
感染者数 1人
スイス
感染者数 1人
香港
感染者数 1人
デンマーク
感染者数 1人
韓国
感染者数 1人
コスタリカ
感染者数 1人
②現地政府が発表している国
イタリア
感染者数 1人(イタリア健康省発表)
アイルランド
感染者数 1人(アイルランド保健・児童省発表)
また、5月3日午前8時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。25ヶ国)です。
インド、シンガポール、タイ、オーストラリア、チェコ、ノルウェー、ベルギー、フィンランド、ポルトガル、リトアニア、ルーマニア、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、コロンビア、チリ、トリニダード・トバゴ、パナマ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、南アフリカ
2.新型インフルエンザとは、動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
3.豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合、発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
4.感染防止策
下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
5.帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
(問い合わせ先)
○外務省新型インフルエンザ相談窓口
電話:(代表)03-5501-8000
(内線)4625、4627、4629
○外務省領事局海外邦人安全課
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
(携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/
(関連ホームページ)
○厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
○CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/swineflu/
○農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html
以上
2009年5月1日金曜日
お知らせ(新型インフルエンザ:続報)
30日(日本時間)、以下のとおり、WHO(世界保険機構)のパンデミック警戒レベルがフェーズ「4」から「5」に引き上げられました。これを受け、パキスタンにおいても、30日、予防措置としてイスラマバードをはじめ、カラチ及びラホールの各空港に隔離病棟が設置された他、空港・港湾・陸路を含む全入国管理局に入国者の病状を診断するガイドラインを周知した旨保険省が発表しています。
1.WHOの発表内容
30日、WHOは緊急専門家会議を開催し、新型インフルエンザの警戒レベルをフェーズ「4」(ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認され、持続的なヒト-ヒト感染が起こっている)からフェーズ「5」(かなりの数のヒトーヒト感染があるとの証拠がある)に引き上げました。WHOは、各国政府に対し、大流行に備えた行動計画を直ちに実行するよう求めていますが、現時点でもなお渡航の制限及び国境閉鎖に関する勧告は行っていません。
2.当館としましては、引き続き状況を注視し、今後も必要に応じ関連情報を提供していく所存ですが、在留邦人の皆様におかれましては、引き続き警戒を行いつつ、正確な情報に基づいた冷静な対応を行うようお願いいたします。
なお、本1日現在、パキスタン及び周辺国において新型インフルエンザの感染が疑われる事例は報告されていませんが、新型インフルエンザは通常のインフルエンザ同様、発熱症状が出る48時間前から感染力を有しているといわれており、当館としては今からマスクの着用や手洗い、うがい、清掃と消毒(ドアノブ等人が良く触れる所)といった日常的な予防策をとることをお勧めします。
また、新型インフルエンザのウィルスは70度以上で死滅すると考えられているため、豚肉を調理する際には、十分に加熱することが必要です。
3.在留邦人の皆様におかれましては、今後とも新聞・テレビ等を通じて関連情報の入手に努めていただくとともに、事態の推移を注視していただくようお願いします。
なお、海外の感染症に関する情報は、以下のサイトより入手することが可能です。
●厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
http://www.forth.go.jp/
●国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
http://idsc.nih.go.jp/disease.html
●外務省海外安全ホームページ(感染症関連情報)
http://www.anzen.mofa.go.jp/
●外務省ホームページ(世界の医療事情)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html
以上
1.WHOの発表内容
30日、WHOは緊急専門家会議を開催し、新型インフルエンザの警戒レベルをフェーズ「4」(ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザ感染が確認され、持続的なヒト-ヒト感染が起こっている)からフェーズ「5」(かなりの数のヒトーヒト感染があるとの証拠がある)に引き上げました。WHOは、各国政府に対し、大流行に備えた行動計画を直ちに実行するよう求めていますが、現時点でもなお渡航の制限及び国境閉鎖に関する勧告は行っていません。
2.当館としましては、引き続き状況を注視し、今後も必要に応じ関連情報を提供していく所存ですが、在留邦人の皆様におかれましては、引き続き警戒を行いつつ、正確な情報に基づいた冷静な対応を行うようお願いいたします。
なお、本1日現在、パキスタン及び周辺国において新型インフルエンザの感染が疑われる事例は報告されていませんが、新型インフルエンザは通常のインフルエンザ同様、発熱症状が出る48時間前から感染力を有しているといわれており、当館としては今からマスクの着用や手洗い、うがい、清掃と消毒(ドアノブ等人が良く触れる所)といった日常的な予防策をとることをお勧めします。
また、新型インフルエンザのウィルスは70度以上で死滅すると考えられているため、豚肉を調理する際には、十分に加熱することが必要です。
3.在留邦人の皆様におかれましては、今後とも新聞・テレビ等を通じて関連情報の入手に努めていただくとともに、事態の推移を注視していただくようお願いします。
なお、海外の感染症に関する情報は、以下のサイトより入手することが可能です。
●厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
http://www.forth.go.jp/
●国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
http://idsc.nih.go.jp/disease.html
●外務省海外安全ホームページ(感染症関連情報)
http://www.anzen.mofa.go.jp/
●外務省ホームページ(世界の医療事情)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html
以上
2009年4月28日火曜日
お知らせ(豚インフルエンザに関する注意喚起)
1.WHO(世界保健機構)の発表によりますと、メキシコ市を中心とするいくつかの地域において、約1,300人が重篤度の高い呼吸器疾患に感染し、81人が死亡しており、季節性インフルエンザとは異なる形の豚インフルエンザ(H1N1型)の感染の疑いがあるとのことです。
また、米国CDC(米疾病対策センター)によれば、メキシコ国境周辺のカリフォルニア州及びテキサス州において、8人が豚インフルエンザに感染していますが、これまでに死亡例はなく、症状は軽いとのことです。
2.このような状況を受け、本28日、WHOは緊急専門家会合を開催し、メキシコで発生していた豚インフルエンザのウイルスが、人から人に容易に感染している状態であることを踏まえ、警戒レベル(フェーズ)を3から4に引き上げました。
3. 25日以降、日本の外務省より、メキシコ及び米国(メキシコとの国境周辺のカリフォルニア州・テキサス州)に対し、渡航情報(スポット情報)が発出されていますので、同地域への渡航を予定されている方は十分注意願います。同渡航情報は、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)をご覧ください。
また、26日、外務省では、「豚インフルエンザ電話相談窓口」(24時間対応)を開設しましたので、お知らせいたします(TEL:03-5501-8000 内線:4265、4627、4629)。
4.28日現在、パキスタンにおいて豚インフルエンザの感染が疑われる事例は報告されていませんが、在留邦人の皆様におかれては、今後とも新聞・テレビ等を通じて関連情報の入手に努めていただくとともに、豚インフルエンザの感染経路は「飛沫感染(感染した人が咳やくしゃみで排出するウイルスを含んだ飛沫を健康な人が吸い込むことにより感染)」と「接触感染(皮膚と粘膜・創の直接的な接触、あるいはドアノブやスイッチ等の中間物を介する間接的な接触により感染)」が主な感染経路と推測されていますので、インフルエンザ疾患の予防対策として、下記の事項を励行するようご留意下さい。
(1)新型インフルエンザへの感染を予防するための諸事項
(イ)流水と石けんによる15秒以上かけた手洗い、うがいなどの通常の感染症予防対策を励行してください。
(ロ)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(ハ)健康状態の悪い者には近づかない。
(ニ)他人と料理やコップ、食器類を共有しない。
(ホ)健康状態が悪くなったら、仕事や学校を休み、家に留まり、他の者との接触を極力避けるようにしてください。
(ヘ)健康管理に努め、もし、発熱、頭痛などインフルエンザと似た症状が現れた場合には、早めに医療機関にて診察を受けること。
●医療機関(イスラマバード市内)
Shifa International Hospital Tel:051-460-3666
5.今後、本件事案に関する新しい情報が入り次第、追加情報を発信いたします。
なお、海外の感染症に関する情報は、以下のサイトより入手することが可能です。
●厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
http://www.forth.go.jp/
●国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
http://idsc.nih.go.jp/disease.html
●外務省海外安全ホームページ(感染症関連情報)
http://www.anzen.mofa.go.jp/
●外務省ホームページ(世界の医療事情)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html
また、米国CDC(米疾病対策センター)によれば、メキシコ国境周辺のカリフォルニア州及びテキサス州において、8人が豚インフルエンザに感染していますが、これまでに死亡例はなく、症状は軽いとのことです。
2.このような状況を受け、本28日、WHOは緊急専門家会合を開催し、メキシコで発生していた豚インフルエンザのウイルスが、人から人に容易に感染している状態であることを踏まえ、警戒レベル(フェーズ)を3から4に引き上げました。
3. 25日以降、日本の外務省より、メキシコ及び米国(メキシコとの国境周辺のカリフォルニア州・テキサス州)に対し、渡航情報(スポット情報)が発出されていますので、同地域への渡航を予定されている方は十分注意願います。同渡航情報は、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)をご覧ください。
また、26日、外務省では、「豚インフルエンザ電話相談窓口」(24時間対応)を開設しましたので、お知らせいたします(TEL:03-5501-8000 内線:4265、4627、4629)。
4.28日現在、パキスタンにおいて豚インフルエンザの感染が疑われる事例は報告されていませんが、在留邦人の皆様におかれては、今後とも新聞・テレビ等を通じて関連情報の入手に努めていただくとともに、豚インフルエンザの感染経路は「飛沫感染(感染した人が咳やくしゃみで排出するウイルスを含んだ飛沫を健康な人が吸い込むことにより感染)」と「接触感染(皮膚と粘膜・創の直接的な接触、あるいはドアノブやスイッチ等の中間物を介する間接的な接触により感染)」が主な感染経路と推測されていますので、インフルエンザ疾患の予防対策として、下記の事項を励行するようご留意下さい。
(1)新型インフルエンザへの感染を予防するための諸事項
(イ)流水と石けんによる15秒以上かけた手洗い、うがいなどの通常の感染症予防対策を励行してください。
(ロ)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(ハ)健康状態の悪い者には近づかない。
(ニ)他人と料理やコップ、食器類を共有しない。
(ホ)健康状態が悪くなったら、仕事や学校を休み、家に留まり、他の者との接触を極力避けるようにしてください。
(ヘ)健康管理に努め、もし、発熱、頭痛などインフルエンザと似た症状が現れた場合には、早めに医療機関にて診察を受けること。
●医療機関(イスラマバード市内)
Shifa International Hospital Tel:051-460-3666
5.今後、本件事案に関する新しい情報が入り次第、追加情報を発信いたします。
なお、海外の感染症に関する情報は、以下のサイトより入手することが可能です。
●厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
http://www.forth.go.jp/
●国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
http://idsc.nih.go.jp/disease.html
●外務省海外安全ホームページ(感染症関連情報)
http://www.anzen.mofa.go.jp/
●外務省ホームページ(世界の医療事情)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html
お知らせ(大使館プール及びテニスコートの利用について)
本年度の大使館プール及びテニスコートの利用を次のとおりと致しますので、お知らせいたします。
1.プール
(1)利用対象者:
(イ)在留届を提出し、所定の手続きにより登録を行った在留邦人
(ロ)イスラマバード日本人学校の水泳授業に参加する児童及び同校教諭
(2)利用期間 :5月4日(月)~ 9月30日(水)までの間の当館開館日
(3)利用時間帯:15:30~17:30
*日本人学校の水泳授業は、同校体育授業予定時間による。
2.テニスコート
(1)利用対象者:在留届を提出し、所定の手続きにより登録を行った在留邦人
(2)利用期間 :通年の当館開館日
(3)利用時間帯:15:30~17:30
3.プール・テニスコート利用申請・誓約書の提出
プール・テニスコートの利用を希望される方は、別添の「利用申請・誓約書」に所定の事項を記入し、利用者の顔が明確に判別できる写真1枚(スナップ写真で可)を添付の上、事前に領事警備班まで提出して下さい。
なお、昨年度に提出頂いた「利用申請・誓約書」は本メール発出をもって廃棄しますので、昨年度に引き続き利用を希望される方も、必ず別添の「利用申請・誓約書」を提出して下さい。
4.利用方法
(1)上記3.の登録手続きを了した方は、大使館来館時に、メインゲートにて警備員に対し目的を告げ、来訪者名簿に所定の事項を記入して下さい。
(2)警備員が登録事実等を確認後、セキュリティー・チェックを実施しますので、ご協力をお願いします。
(3)所定のルート(別添「利用上の注意」参照)を経て、プール・テニスコートへ行って下さい。
(4)終了後は、所定のルートを戻り、メインゲートにて退館時刻を来訪者名簿に記入してお帰り下さい。
(5)なお、往復とも警備措置等の関係で混乱が生じますので、所定のルート以外には立ち入らないようにお願いします。
5.その他
(1)大使館の諸行事・その他の都合により、事前に通知することなく利用を一時中止乃至は利用を取り止めることもありますので、予めご了承ください。
(2)上記の利用申請・誓約書の提出、利用方法を遵守願います。
仮に右を遵守することなく、プール・テニスコートを利用している方がいることが判明した場合には、公館警備・施設管理上問題となるため、その方の利用を停止乃至はプール・テニスコートの開放そのものを取り止めさせて頂くこともあり得ます。
(3)利用時間の厳守をお願いします。
利用時間をお守り頂けないケースが頻発する場合は、公館警備・施設管理上問題となるため、その方の利用を停止乃至はプール・テニスコートの開放そのものを取り止めさせて頂くこともあり得ます。
(4)事故・疾病等に対する付保は大使館では行っておりません。利用者(乃至は保護者)各自の責任で保険加入等必要な措置を予めお取りください。
(5)施設は国有財産です。故意又は過失により施設を損傷させた場合には、速やかに実費負担で修理をお願いします。
以上
1.プール
(1)利用対象者:
(イ)在留届を提出し、所定の手続きにより登録を行った在留邦人
(ロ)イスラマバード日本人学校の水泳授業に参加する児童及び同校教諭
(2)利用期間 :5月4日(月)~ 9月30日(水)までの間の当館開館日
(3)利用時間帯:15:30~17:30
*日本人学校の水泳授業は、同校体育授業予定時間による。
2.テニスコート
(1)利用対象者:在留届を提出し、所定の手続きにより登録を行った在留邦人
(2)利用期間 :通年の当館開館日
(3)利用時間帯:15:30~17:30
3.プール・テニスコート利用申請・誓約書の提出
プール・テニスコートの利用を希望される方は、別添の「利用申請・誓約書」に所定の事項を記入し、利用者の顔が明確に判別できる写真1枚(スナップ写真で可)を添付の上、事前に領事警備班まで提出して下さい。
なお、昨年度に提出頂いた「利用申請・誓約書」は本メール発出をもって廃棄しますので、昨年度に引き続き利用を希望される方も、必ず別添の「利用申請・誓約書」を提出して下さい。
4.利用方法
(1)上記3.の登録手続きを了した方は、大使館来館時に、メインゲートにて警備員に対し目的を告げ、来訪者名簿に所定の事項を記入して下さい。
(2)警備員が登録事実等を確認後、セキュリティー・チェックを実施しますので、ご協力をお願いします。
(3)所定のルート(別添「利用上の注意」参照)を経て、プール・テニスコートへ行って下さい。
(4)終了後は、所定のルートを戻り、メインゲートにて退館時刻を来訪者名簿に記入してお帰り下さい。
(5)なお、往復とも警備措置等の関係で混乱が生じますので、所定のルート以外には立ち入らないようにお願いします。
5.その他
(1)大使館の諸行事・その他の都合により、事前に通知することなく利用を一時中止乃至は利用を取り止めることもありますので、予めご了承ください。
(2)上記の利用申請・誓約書の提出、利用方法を遵守願います。
仮に右を遵守することなく、プール・テニスコートを利用している方がいることが判明した場合には、公館警備・施設管理上問題となるため、その方の利用を停止乃至はプール・テニスコートの開放そのものを取り止めさせて頂くこともあり得ます。
(3)利用時間の厳守をお願いします。
利用時間をお守り頂けないケースが頻発する場合は、公館警備・施設管理上問題となるため、その方の利用を停止乃至はプール・テニスコートの開放そのものを取り止めさせて頂くこともあり得ます。
(4)事故・疾病等に対する付保は大使館では行っておりません。利用者(乃至は保護者)各自の責任で保険加入等必要な措置を予めお取りください。
(5)施設は国有財産です。故意又は過失により施設を損傷させた場合には、速やかに実費負担で修理をお願いします。
以上
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