在留邦人の皆様へ
平成28年4月6日
在パキスタン日本国大使館
~大使館からのお知らせ~
(選挙権年齢の引下げ及び在外選挙人登録について)
1.平成27年6月22日付お知らせでご案内したとおり、公職選挙法の改正により、本年6月19日以降初めて行われる国政選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます。
2.海外からの投票には、あらかじめ国内最終住所地等の在外選挙人名簿に登録され、外選挙人証を取得しておくことが必要です(手続に一定期間(約2~3か月程度)を要します)。
3.本年夏には参議院選挙が予定されておりますので、年齢満18歳以上(本年6月19日現在で満18歳となる方も含む)で在外選挙人証をお持ちでない方は、以下の内容をご参照頂き、お早めに当大使館にて手続をお願いいたします。
○ 在外選挙人登録手続きについて
☆ 登録資格
1.年齢が満18歳以上の方
2.日本国籍をお持ちの方
3.海外にお住まいの方で3ヶ月以上現在の住所にお住まいの方
注1:日本で住民登録の海外転出届の手続きを行う必要があります。
注2:登録手続きは3ヶ月以内でも可能ですが、書類の日本への発送は現在の住所に居住してから3ヶ月経過後となります。
☆ 申請書の提出方法
1.申請者本人が直接当総領事館で申請する方法
2.申請者の同居家族を通じた申請方法
☆ 必要書類
1.申請者本人による申請
(a)登録申請書(以下のウェブサイト又は当館窓口で入手可能です)
(b)申請者本人の日本国旅券(パスポート)又は公的機関が発行した写真付身分証明書
(c)現在の住所にお住まいの事実が確認できる書類(運転免許、住宅賃貸契約書等)
注:(c)は現在の住所で在留届を既に当館にご提出いただいている場合は不要です。
2.同居家族を通じた申請
上記1.の書類に加え以下の書類が必要となります。
(a)申請者本人が自書した申請書及び申出書
(b)申請を行う同居家族の日本国旅券
○ 在外選挙ついての各種ご案内につきましては、以下の当館ウェブサイト等でご確認頂くことができます。
☆ 当館ウェブサイト
☆ 外務省ウェブサイト
☆ 総務省ウェブサイト
☆ 登録申請書等各種書式のダウンロードサイト