今般、財務省より、別添のとおり、過去に詐欺事件等に使用された「還付金残高確認証」(架空の証書)についての注意喚起がありましたので、ご参考までにお知らせいたします。
なお、本「還付金残高確認証」は、財務省において発行した事実はなく、法律上も存在しないものであるところ、在外公館において本件にかかるいかなる証明も発給することはできません。
本件注意喚起文については、以下の財務省ホームページに掲載されています。
日本語版:http://www.mof.go.jp/jgbs/topics/za072.htm
英語版 :http://www.mof.go.jp/english/jgbs/topics/individual/bon001.htm