2016年6月27日月曜日

大使館からのお知らせ(参議院通常選挙の実施に伴う在外選挙(投票)のご案内)

在留邦人の皆様へ
平成28年6月27日
在パキスタン日本国大使館

~ 大使館からのお知らせ ~
(参議院通常選挙の実施に伴う在外選挙(投票)のご案内)

既に当大使館からのお知らせでもご案内しておりますが、第24回参議院通常選挙に伴う当大使館における在外公館投票については、7月1日(金)まで実施しておりますので、改めてお知らせいたします。
つきましては、以下3つの投票方法から皆様に都合のよい投票方法をお選び下さい。

○ 在外選挙人証をお持ちの方は、以下の何れかの方法にて在外投票を行うことができます。
○ 今回実施される参議院通常選挙では、比例代表選出議員選挙及び選挙区選出議員選挙の投票を行うことができます。
○ 選挙に関する詳細につきましては、以下のホームページからも確認することができます。
 ・外務省ホームページ・アドレス
 ・総務省ホームページ・アドレス

1.在外公館投票
◆投票場所:在パキスタン日本国大使館(一般領事受付2階)
      Embassy of Japan
Plot No. 53-70, Ramna 5/4, Diplomatic Enclave 1, Islamabad
            Tel: 051-907-2500
      Fax: 051-907-2354
◆投票期間:平成28年(2016年)6月23日(木)~7月1日(金)
◆投票時間:午前9時30分~午後5時00分
◆必要書類:①在外選挙人証
      ②旅券など本人であることが確認出来る書類
⇒何らかの都合により旅券がお手元にない方は、日本又はパキスタンの公的機関が
発行した顔写真付身分証明書をご持参下さい。
◆そ の 他:
※当大使館が所在する地区(Deplomatic Enclave)への入構については、既に入構に関する許可証等をお持ちの方を除き、当地警察当局への事前登録が必要となります。つきましては、在外公館投票にお越しいただく日程が決まった段階で、ご来訪日の前日の午後4時まで(6月23日(木)に来訪を予定されている場合には22日(水)の午後4時まで)に当館へお知らせ願います。

※世界各国・地域に所在します多くの日本国大使館及び総領事館にも投票所が設置される予定となっております。他の大使館等で投票をご希望の場合は、投票場所及び投票期間等の詳細につきまして、実際に投票される大使館等に事前にお問い合わせ下さい。

2.帰国投票
◆国内投票日:平成28年(2016年)7月10日(日)
◆一時帰国される場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届の提出から原則として3ヶ月間)は、以下の方法にて投票を行うことができます。なお、投票所の住所及び具体的な投票方法等の詳細につきましては、投票所を設置している市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
(1)期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。
(2)不在者投票
   在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して不在者投票を行うことができます。なお、この場合、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を事前に入手しておく必要があります。
(3)選挙日当日の投票所における投票
   在外選挙人証に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して投票することができます。

3.郵便投票
◆郵便投票の手順:
(1)投票用紙の請求
郵便投票を行う方は在外選挙人証と投票用紙等請求書を、国際郵便等で登録地の選挙管理委員会宛に直ちに直接郵送して下さい。返信用封筒は不要です。
   ⇒大使館には郵便投票のための投票用紙を請求することは出来ません。
⇒投票用紙等請求書は、在外選挙人証の交付の際に添付された「在外投票の手引き」にある様式見本をコピーしてご使用いただけます。また、適当な用紙に以下の必要事項を記載して請求することも出来ます。
○請求する選挙の種類(例:参議院議員選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙)
○請求年月日
○氏名
○署名(在外選挙人名簿登録申請書に記載の署名)
○在外選挙人証の交付番号
○在外選挙人証に記載の市区町村選挙管理委員長(例:東京都千代田区選挙管理委員長 殿)
    ⇒署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入した署名と同様の署名をお書き下
さい。
(2)投票用紙の受領
投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒、送付用封筒)が、在外選挙人証とともに、登録地の選挙管理委員会より選挙人に直接郵送されてきます。
(3)投票用紙の記入と送付
  ①公示日の翌日以降、投票用紙に名簿届出候補者又は政党の名称を記入し、内封筒に入れます。
  ②外封筒に必要事項を記入し、内封筒を入れます。
    ⇒署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入した署名と同様の署名をお書き
下さい。
  ③送付用封筒に外封筒を入れ、登録地の選挙管理委員会に直接郵送して下さい。
     ⇒投票用紙は、日本国内投票日の午後8時(日本時間)迄に、登録地の選挙管理委員会に届かなければ無効となりますのでご注意下さい。

◆郵便投票から在外公館投票への変更:
郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、在外公館投票の実施期間中であれば、受領済の投票用紙、投票用封筒といった全ての書類を大使館に返却していただければ、大使館で直接投票を行うことが出来ます。

あなたの大切な一票です。忘れずに投票を!       


(平成28年6月27日)

2016年6月22日水曜日

大使館からのお知らせ(参議院通常選挙の実施に伴う在外選挙(投票)のご案内)

在留邦人の皆様へ
平成28年6月22日
在パキスタン日本国大使館

~ 大使館からのお知らせ ~
(参議院通常選挙の実施に伴う在外選挙(投票)のご案内)

既に当大使館からのお知らせでもご案内しておりますが、6月22日(水)に行われた日本国内での公示に伴い、7月10日(日)に第24回参議院通常選挙が日本国内で実施されることが正式に決定されました。これに伴い、在外選挙人証をお持ちの皆様につきましては、海外でも参議院通常選挙の投票を行うことができます。また、公職選挙法の改正により、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりましたので、今回の参議院通常選挙より、在外選挙人証をお持ちの満18歳以上の方につきましても、投票を行うことができます。投票方法につきましては、以下3つの投票方法から皆様に都合のよい投票方法をお選び下さい。

○ 在外選挙人証をお持ちの方は、以下の何れかの方法にて在外投票を行うことができます。
○ 今回実施される参議院通常選挙では、比例代表選出議員選挙及び選挙区選出議員選挙の投票を行うことができます。
○ 選挙に関する詳細につきましては、以下のホームページからも確認することができます。
 ・外務省ホームページ・アドレス
 ・総務省ホームページ・アドレス

1.在外公館投票
◆投票場所:在パキスタン日本国大使館(一般領事受付2階)
      Embassy of Japan
Plot No. 53-70, Ramna 5/4, Diplomatic Enclave 1, Islamabad
            Tel: 051-907-2500
      Fax: 051-907-2354
◆投票期間:平成28年(2016年)6月23日(木)~7月1日(金)
◆投票時間:午前9時30分~午後5時00分
◆必要書類:①在外選挙人証
      ②旅券など本人であることが確認出来る書類
⇒何らかの都合により旅券がお手元にない方は、日本又はパキスタンの公的機関が
発行した顔写真付身分証明書をご持参下さい。
◆そ の 他:
※当大使館が所在する地区(Deplomatic Enclave)への入構については、既に入構に関する許可証等をお持ちの方を除き、当地警察当局への事前登録が必要となります。つきましては、在外公館投票にお越しいただく日程が決まった段階で、ご来訪日の前日の午後4時まで(6月23日(木)に来訪を予定されている場合には22日(水)の午後4時まで)に当館へお知らせ願います。

※世界各国・地域に所在します多くの日本国大使館及び総領事館にも投票所が設置される予定となっております。他の大使館等で投票をご希望の場合は、投票場所及び投票期間等の詳細につきまして、実際に投票される大使館等に事前にお問い合わせ下さい。

2.帰国投票
◆国内投票日:平成28年(2016年)7月10日(日)
◆一時帰国される場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届の提出から原則として3ヶ月間)は、以下の方法にて投票を行うことができます。なお、投票所の住所及び具体的な投票方法等の詳細につきましては、投票所を設置している市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
(1)期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。
(2)不在者投票
   在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して不在者投票を行うことができます。なお、この場合、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を事前に入手しておく必要があります。
(3)選挙日当日の投票所における投票
   在外選挙人証に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して投票することができます。

3.郵便投票
◆郵便投票の手順:
(1)投票用紙の請求
郵便投票を行う方は在外選挙人証と投票用紙等請求書を、国際郵便等で登録地の選挙管理委員会宛に直ちに直接郵送して下さい。返信用封筒は不要です。
   ⇒大使館には郵便投票のための投票用紙を請求することは出来ません。
⇒投票用紙等請求書は、在外選挙人証の交付の際に添付された「在外投票の手引き」にある様式見本をコピーしてご使用いただけます。また、適当な用紙に以下の必要事項を記載して請求することも出来ます。
○請求する選挙の種類(例:参議院議員選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙)
○請求年月日
○氏名
○署名(在外選挙人名簿登録申請書に記載の署名)
○在外選挙人証の交付番号
○在選選挙人証に記載の市区町村選挙管理委員長(例:東京都千代田区選挙管理委員長 殿)
    ⇒署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入した署名と同様の署名をお書き下
さい。
(2)投票用紙の受領
投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒、送付用封筒)が、在外選挙人証とともに、登録地の選挙管理委員会より選挙人に直接郵送されてきます。
(3)投票用紙の記入と送付
  ①公示日の翌日以降、投票用紙に名簿届出候補者又は政党の名称を記入し、内封筒に入れます。
  ②外封筒に必要事項を記入し、内封筒を入れます。
    ⇒署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入した署名と同様の署名をお書き
下さい。
  ③送付用封筒に外封筒を入れ、登録地の選挙管理委員会に直接郵送して下さい。
     ⇒投票用紙は、日本国内投票日の午後8時(日本時間)迄に、登録地の選挙管理委員会に届かなければ無効となりますのでご注意下さい。

◆郵便投票から在外公館投票への変更:
郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、在外公館投票の実施期間中であれば、受領済の投票用紙、投票用封筒といった全ての書類を大使館に返却していただければ、大使館で直接投票を行うことが出来ます。

あなたの大切な一票です。忘れずに投票を!       


(平成28年6月22日)

大使館からのお知らせ(カラチ市内におけるシーア派行事開催に伴う注意喚起)

在留邦人の皆様へ
平成28年6月21日
在パキスタン日本国大使館

大使館からのお知らせ

 在カラチ日本国総領事館より,以下のとおり「総領事館からのお知らせ」が発出されましたので,お知らせ致します。

平成28年6月21日
在カラチ日本国総領事館
在留邦人の皆様へ

総領事館からのお知らせ(カラチ市内におけるシーア派行事開催に伴う注意喚起)

1 6月27日(月)午後0時から午後8時までの間、MAジンナー通りにおいて(一部サダル地区内の道路を含む)イスラム教シーア派の宗教行事(Youm-eAli:聖者アリの命日)の行進が行われます。
  行進のコースは例年通り
  ニシュタル公園(ジンナー廟西側付近)集合→MAジンナー通り→サダル地区エンプレスマーケット前→MAジンナー通り→フセイン・イラン・モスクであり、毎年多くのシーア派教徒が集まります。
  それに伴い、26日午後11時から行事終了までの間、上記コースの交通が規制されます。

2 警察は、警備に万全を期すとしていますが、過去にも2011年のシーア派行事では、行事帰りのシーア派教徒のバスが爆弾テロに遭い、2015年5月には、グルシャネ・イクバル地区でシーア派バスを狙ったテロ事件が発生しています。

3 つきましては、テロ事件など不足の事態に巻き込まれることのないよう最新の情報に留意し、当該行事開催場所はもちろん、集会・デモ等、人が多く集まる場所には近づかない等、慎重な行動を心がけてください。
  なお、行事当日、警察当局により、携帯電話の利用が制限されるおそれがありますので、代替通信手段の確保をお願いします。

4 参考として行進ルートの順路図を添付します。



在カラチ日本国総領事館
**************************************
Consulate-General of JAPAN
6/2 Civil Lines, Abdullah Haroon Road,
Karachi, 75530, Pakistan
FAX:(92-21)3522-0820
E-mail:japan.consulate.karachi@kr.mofa.go.jp

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2016年6月7日火曜日

大使館からのお知らせ(ラマダン期間中の大使館領事窓口業務について)

在留邦人の皆様へ
平成28年6月7日
在パキスタン日本国大使館

~大使館からのお知らせ~
(ラマダン期間中の大使館領事窓口業務について)

当国では,本日(6月7日)から約1か月間ラマダン(断食月)となりますので、当国政府機関の勤務時間及び当地慣習を考慮して,ラマダン期間中の当大使館領事窓口の受付時間を以下のとおり変更いたしますので,お知らせいたします。

ラマダン期間中の当館領事窓口の受付時間
午前: 9:00~12:30

午後:13:30~14:30

2016年6月3日金曜日

大使館からのお知らせ(ラマダン期間中の各種注意事項等について)

在留邦人の皆様へ
平成28年6月3日
在パキスタン日本国大使館

~大使館からのお知らせ~
(ラマダン期間中の各種注意事項等について)

 当国では、6月7日(火)又は8日(水)よりラマダン(断食月)となる予定です。在留邦人の皆様におかれましては、以下の注意点に十分ご留意の上、安全な滞在に努めて頂けますようお願いいたします。

1.テロ等に関する注意事項
 これまでのお知らせにおいてテロ攻撃の脅威情報に関する各種注意喚起をおこなっておりますが、最近でも、教育機関への脅威情報があり、パンジャブ州の多くの学校では夏期休業期間を繰り上げています。外国人を狙ったテロ事件としては、カラチにおいて中国人技術者が被害に遭った事件も発生しています。また、外国人も利用するホテルや商業施設における脅威情報も引き続きあります。
 このような状況から、ラマダン期間中にもテロ攻撃等の発生の可能性は引き続き否定出来ませんので、以下の注意点を参考に安全に配慮した行動をお願いいたします。
(1)当地の各種報道等より最新の安全情報を入手するようにし、安全な行動を心掛ける。
(2)攻撃の標的となりやすい場所(宗教関連施設、政府機関、軍・警察等治安当局施設(含む車両、検問所等)、報道機関には出来るだけ近づかないようにし、その他の場所(外国資本等のホテルやファースト・フード店、国連関係機関、レストランやマーケット等)での用事についても、短時間で効率的に行なうように心掛け、常に周囲の状況に注意を払い、不審な状況を察知した場合には、速やかにその場から離れるようにする。
(3)宗教行事や集会が行われている場所には、決して近づかない。
(4)移動途中等に集会等に遭遇した場合には、速やかにその場から離れる。

2.自動車運転の際の注意
 ラマダン期間中、イスラム教徒は一部の人々(妊婦、疾病者、子供等)を除いて、日の出から日没までの間、一切の飲食を絶ちます。ラマダン期間中の夕方頃はイフタール(日没後にとる食事)のため、家路を急ぐあまり車のスピードの出し過ぎ、注意力の散漫等が相まって、交通事故が多発する傾向にあります。更に、交通事故が発生した場合、双方の運転手はもとより、野次馬までもが異常な興奮状態に陥り、過去には集団で暴行を加えて死傷事件に発展したケースもありました。
ついては、自動車を運転する際は、車間距離を十分にとり、細心の注意を払い運転することはもちろん、普段以上に他車の動きにも気を配ることが大切です。また、運転手を雇用している方は、運転手の精神状態、仕草、様子をよく観察し、興奮している場合には諫める必要があります。

3.一般犯罪に対する注意
 ラマダン期間中は、一般犯罪が増加する傾向にあります。車両盗難、車上荒らし、押込強盗、路上強盗、窃盗等一般犯罪の増加が予測されることから、普段よりも防犯対策に意識を向け、一般犯罪被害に遭わないようご注意ください。
マーケットなどに車両を駐車する場合は、窓を閉めた上、必ず施錠するよう注意してください。運転手を雇用している方は、運転手に車両を監視するよう指導することをお勧めします。近年、市内においても、車両盗難や車上荒らしが発生していますので、車両を離れる際は貴重品を車内に置かず、施錠を徹底するよう心掛けてください。
また、旅行等で長期不在となる場合、現金や貴重品の管理には十分に注意し、玄関、窓ガラス、各部屋の施錠を確実に行うよう留意してください。使用人を雇用している方は、いかなる理由があっても、見知らぬ第三者を勝手に住居内に立ち入らせないよう指導することをお勧めします。

4 なお、上記注意点以外にも、当地で安全に滞在するための参考となる情報が以下のウェブサイトに掲載されておりますので、そちらもあわせてご確認下さい。
○当館ウェブサイト:
○外務省海外安全情報ウェブサイト(パキスタン):

大使館からのお知らせ(参議院通常選挙の実施に伴う在外選挙(投票)のご案内)

在留邦人の皆様へ
平成28年6月3日
在パキスタン日本国大使館

~ 大使館からのお知らせ ~
(参議院通常選挙の実施に伴う在外選挙(投票)のご案内)

皆様既にご承知のことと思いますが、本年7月10日(日)には第24回参議院通常選挙が日本国内で実施される予定となりました。これに伴い、在外選挙人証をお持ちの皆様につきましては、海外でも参議院通常選挙の投票を行うことができます。また、公職選挙法の改正により、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることとなりましたので、今回の参議院通常選挙より、在外選挙人証をお持ちの満18歳以上の方につきましても、投票を行うことができます。投票方法につきましては、以下3つの投票方法から皆様に都合のよい投票方法をお選び下さい。

○ 在外選挙人証をお持ちの方は、以下の何れかの方法にて在外投票を行うことができます。
○ 今回実施される参議院通常選挙では、比例代表選出議員選挙及び選挙区選出議員選挙の投票を行うことができます。
○ 選挙に関する詳細につきましては、以下のホームページからも確認することができます。
 ・外務省ホームページ・アドレス
 ・総務省ホームページ・アドレス

1.在外公館投票
◆投票場所:在パキスタン日本国大使館(一般領事受付2階)
      Embassy of Japan
Plot No. 53-70, Ramna 5/4, Diplomatic Enclave 1, Islamabad
            Tel: 051-907-2500
      Fax: 051-907-2354
◆投票期間:平成28年(2016年)6月23日(木)~7月1日(金)(予定)
◆投票時間:午前9時30分~午後5時00分
◆必要書類:①在外選挙人証
      ②旅券など本人であることが確認出来る書類
⇒何らかの都合により旅券がお手元にない方は、日本又はパキスタンの公的機関が
発行した顔写真付身分証明書をご持参下さい。
      在外公館投票の期間については、選挙公示(6月22日(水))を受けて最終的に確定するため、上記日程については現段階の予定となっております。
◆そ の 他:
※当大使館が所在する地区(Deplomatic Enclave)への入構については、既に入構に関する許可証等をお持ちの方を除き、当地警察当局への事前登録が必要となります。つきましては、在外公館投票にお越しいただく日程が決まった段階で、ご来訪日の前日の午後4時まで(6月23日(木)に来訪を予定されている場合には22日(水)の午後4時まで)に当館へお知らせ願います。

※世界各国・地域に所在します多くの日本国大使館及び総領事館にも投票所が設置される予定となっております。他の大使館等で投票をご希望の場合は、投票場所及び投票期間等の詳細につきまして、実際に投票される大使館等に事前にお問い合わせ下さい。

2.帰国投票
◆国内投票日:平成28年(2016年)7月10日(日)(予定)
◆一時帰国される場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届の提出から原則として3ヶ月間)は、以下の方法にて投票を行うことができます。なお、投票所の住所及び具体的な投票方法等の詳細につきましては、投票所を設置している市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
(1)期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。
(2)不在者投票
   在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して不在者投票を行うことができます。なお、この場合、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を事前に入手しておく必要があります。
(3)選挙日当日の投票所における投票
   在外選挙人証に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して投票することができます。

3.郵便投票
◆郵便投票の手順:
(1)投票用紙の請求
郵便投票を行う方は在外選挙人証と投票用紙等請求書を、国際郵便等で登録地の選挙管理委員会宛に直ちに直接郵送して下さい。返信用封筒は不要です。
   ⇒大使館には郵便投票のための投票用紙を請求することは出来ません。
⇒投票用紙等請求書は、在外選挙人証の交付の際に添付された「在外投票の手引き」にある様式見本をコピーしてご使用いただけます。また、適当な用紙に以下の必要事項を記載して請求することも出来ます。
○請求する選挙の種類(例:参議院議員選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙)
○請求年月日
○氏名
○署名(在外選挙人名簿登録申請書に記載の署名)
○在外選挙人証の交付番号
○在選選挙人証に記載の市区町村選挙管理委員長(例:東京都千代田区選挙管理委員長 殿)
    ⇒署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入した署名と同様の署名をお書き下
さい。
(2)投票用紙の受領
投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒、送付用封筒)が、在外選挙人証とともに、登録地の選挙管理委員会より選挙人に直接郵送されてきます。
(3)投票用紙の記入と送付
  ①公示日の翌日以降、投票用紙に名簿届出候補者又は政党の名称を記入し、内封筒に入れます。
  ②外封筒に必要事項を記入し、内封筒を入れます。
    ⇒署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入した署名と同様の署名をお書き
下さい。
  ③送付用封筒に外封筒を入れ、登録地の選挙管理委員会に直接郵送して下さい。
     ⇒投票用紙は、日本国内投票日の午後8時(日本時間)迄に、登録地の選挙管理委員会に届かなければ無効となりますのでご注意下さい。

◆郵便投票から在外公館投票への変更:
郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、在外公館投票の実施期間中であれば、受領済の投票用紙、投票用封筒といった全ての書類を大使館に返却していただければ、大使館で直接投票を行うことが出来ます。

あなたの大切な一票です。忘れずに投票を!       


(平成28年6月3日)