2009年9月25日金曜日

お知らせ(10月参院補欠選挙に伴う在外選挙について)

本年10月に行われる補欠選挙においては、参議院神奈川選挙区選出議員及び静岡選挙区選出議員の補欠選挙が実施されます。神奈川県乃至は静岡県の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて、在外選挙人証をお持ちの方は投票することができますので、詳細は別添をご参照ください。

 なお、補欠選挙に伴う在外選挙について、ご不明の点があれば当館領事警備班までご照会ください。

                                 以上
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補欠選挙に伴う在外選挙のお知らせ

(10月執行補欠選挙)

(参議院議員補欠選挙(神奈川県選挙区及び静岡県選挙区))



平成21年9月25日

在パキスタン日本国大使館



 衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。

 本年10月に行われる補欠選挙の種類及び対象選挙区については、参議院神奈川県選挙区選出議員及び静岡県選挙区選出議員の補欠選挙が実施されます。

 同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。



1.補欠選挙の対象選挙区

● 参議院神奈川県選挙区

● 参議院静岡県選挙区



2.投票することができる方

● 上記1.の対象選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。



3.在外選挙の日程

  ○ 告示日:平成21年10月 8日(木)

  ○ 在外公館投票日:平成21年10月10日(土)

              ※当館では在外公館投票は行いません。

(次の公館においては、10日(土)及び11日(日)の2日間、在外公館投票を実施します:在上海総領事館、在サンフランシスコ総領事館、在ニューヨーク総領事館、在ロサンゼルス総領事館、在サンパウロ総領事館)

  ○ 日本国内の投票日:平成21年10月25日(日)



4.投票方法

 上記2.に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。なお、当館は現下の当地治安情勢に鑑み、在外公館投票は実施致しません。



① 在外公館投票

 在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)において、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票することができます。

 在外公館投票の投票期間については、原則1日、在外公館投票を実施する大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)の投票記載場所において、午前9時30分から午後5時までの間に投票することができます。



② 郵便等投票 

 在外選挙人の方が登録されている神奈川県又は静岡県内の市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送して投票する方法です。

 国内投票日の10月25日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに投票所に届くように送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。



③ 日本国内における投票

 在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、神奈川県又は静岡県内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。



※ 「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホーム ページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。

     以上

お知らせ(プールの水質改善に伴う開放について)

9月14日付け「お知らせ」にてご案内しております「プールの水質悪化による一時閉鎖について」は、濾過器の修理が終了し、水質が改善されましたので、改めて本日よりプールを開放いたします。

なお、プールの開放につきましては、予定通り9月30日(水)を以て終了させていただきます。

                                      以上

2009年9月18日金曜日

お知らせ(ラマダン月の最終金曜日及びイード休暇に伴う注意喚起)

1.9月16日、パキスタン政府は、イード(Eid-ul-Fitr)に係る休日を、9月21日(月)、同22日(火)及び同23日(水)の3日間とする旨発表しました。ついては、ラマダン月(断食月)は9月20日(日)で終了となる予定であり、その前の同18日(金)が同月最後の金曜日となります。

2.これに伴い、イード休暇前から終わりにかけて、多数の人々がマーケット等への買い出しや帰省のために外出するため、街中は大変な混雑となることが予想されます。また、ラマダン月(断食月)終わりの金曜礼拝後を始め、同期間中にも集会やデモ行進等が開催される可能性もあります。これら多数の人々が集まる場所はテロや武装勢力による攻撃の対象となる可能性があるため、十分な注意が必要です。

3.つきましては、在留邦人の皆様におかれては、上記の内容に十分留意するとともに、累次の「お知らせ」等でもお伝えしている以下の諸点に今一度十分な注意を払い、テロ事件等不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の治安情勢の入手に努めてください。

(1)テロの標的となりやすい場所(宗教関連施設、米国系有名ホテルやファースト・フード店を含む欧米関連施設、政府機関・軍・警察等治安当局施設(含む車輌、検問所等))にはできる限り近づかない。

(2)集会、ラリー、デモが行われている場所には、決して近づかない。

(3)マーケットやバス停など人が集まる場所での用事は、短時間で効率的に行うと共に、常に周囲の状況に注意を払い、不審な状況を察知したら、速やかにその場から離れる。また、夜間の利用は極力避ける。

(4)近距離であっても、移動には可能な限り自家用車を利用し、特に深夜の一人歩きは避ける。

(5)郊外に赴く場合は、その地域の情報に十分な注意を払い、必要な場合には、十分な警備体制をとる。


4.なお、爆弾事件に関しては、以下も併せて御参照ください。(パンフレットは、 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph に記載)

(1)2009年6月1日付け広域情報「爆弾テロ事件に関する注意喚起」

(2)パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」

(3)パンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」

2009年9月17日木曜日

お知らせ(当館休館日の変更について)

16日、パキスタン政府は、イード(Eid-ul-Fitr)に係る休日を、9月21日(月)、同22日(火)及び同23日(水)の3日間とする旨発表しました。

これに伴い、当館も本来開館日と定めていた9月23日(水)を休館日とし、替わりに休館日と定めていた10月12日(月)を開館日としましたので、お知らせします。


なお、2009年の当館休館(予定)日は以下の通りですので、改めてお知らせします。



1. 1月 1日(木)   元日

2. 1月 2日(金)   年始休暇

[    1月 3日(土)   年始休暇     ]

    3.  1月 7日(水)   Ashura *

4. 1月 8日(木) Ashura *

5. 2月 5日(木)   Kashmir Day 

6. 3月10日(火)   Eid Milad-un-Nabi

7. 3月23日(月)   Pakistan Day

8.  4月29日(水)   昭和の日

9. 5月 1日(金) Labour Day

10.  7月20日(月)   海の日

11.   8月14日(金)   Independence Day 

12.   9月21日(月)  Eid-ul-Fitr

13.  9月22日 (火)  Eid-ul-Fitr

14.  9月23日(水)   Eid-ul-Fitr

15. 11月 9日(月)   Iqbal Day   

[   11月28日(土)   Eid-ul-Azha*   ]

[   11月29日(日)  Eid-ul-Azha*    ]

16. 12月25日(金)  Quaid-e-Azam Day/Christmas

17. 12月28日(月)   Ashura*    

18. 12月29日(火)   Ashura*、年末休暇   

19. 12月30日(水)   年末休暇     

20. 12月31日(木)   年末休暇 



         合計日数20日

*:月の見え方により、ずれる可能性あり。

                              以 上 

2009年9月14日月曜日

お知らせ(プールの水質悪化による一時閉鎖について)

現在、当館公邸プール内に設置されている濾過器が故障しており、プールの水質が極めて悪化したため、遊泳に適さない状況となっております。

つきましては、当面の間、公邸プールを一時的に閉鎖させていただきますので、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

なお、水質が改善されましたら、状況を見極めた上で改めてお知らせいたします。



                                      以上

2009年9月10日木曜日

お知らせ(北西辺境州チトラルにおけるギリシャ人略取事件)

1.報道等によれば、7日深夜、北西辺境州チトラルから南方35キロに位置するバンボレット村においてマスクを被り武装した集団が、当地に1995年から居住するギリシャ人男性のカラシュ開発プロジェクト従業員1名を略取する事件が発生しました。

2.チトラル警察によれば、25~30名の武装集団が護衛の警察官を射殺した上に及んだ犯行とのことですが、現在まで犯行声明は出されておらず、犯行主体等、事件の背景は未だ不明となっています。

3.つきましては、在留邦人の皆様におかれては、パキスタン国内の移動の際は、その是非を十分御検討いただくと共に、テロ事件、略取誘拐事件などの不測の事態に巻き込まれることのないよう、累次「お知らせ」にてお伝えしている以下の諸点につき今一度十分な注意を払い、最新の情報に留意しつつ、呉々も慎重な行動に心掛け、個々人における安全対策・危機回避に十分注意してください。

(1)近距離であっても、移動には可能な限り自家用車を利用し、特に深夜の一人歩きは避ける。

(2)郊外に赴く場合は、その地域の情報に十分な注意を払い、必要な場合には、十分な警備体制をとる。

(3)日常の行動パターンを画一化しない。通勤や買い物等に同じ経路や時間帯を使うのではなく、数パターンに使い分ける。

(4)行動予定を多くの人に知られないようにする。

(5)人目の少ない場所をできるだけ避ける。

(6)買い物等で外出する際も含め、常時、身近で信用のできるパキスタンの方と一緒に行動することをお勧めします。現地の言葉が分かる人ほど、周囲の異常を早く察知し、速やかにその場から離れることが可能となります。

(7)外出時には自宅周囲を家屋2階の窓等から点検して、不審者、不審車輌がいないか確認する。外出中も尾行や監視がないか注意する。

(8)車輌で移動している場合は、必ず窓を閉めてドアを施錠し、複数の者が乗車した車輌が常時後続していないか点検する。目的地到着後も、降車する前に不審者、不審車輌がいないか確認する習慣を身につける。

   また、不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の治安情勢の入手に努めるようにしてください。なお、誘拐事件に関しては、パンフレット「海外における誘拐対策Q&A」(http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_04.html)も併せて御参照ください。

以 上

お知らせ①補欠選挙に伴う在外選挙について②在外選挙人名簿登録申請及び投票方法について

本年10月、参議院神奈川選挙区選出議員及び静岡選挙区選出議員の補欠選挙が予定されています(補欠選挙の種類及び対象選挙区については、9月15日に確定されます)。補欠選挙の詳細は別紙のとおりとなりますので、神奈川県乃至は静岡県の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて、在外選挙人証をお持ちの方は投票することができますので、別添をご参照ください。

 なお、海外から日本の国政選挙へ投票するためには、あらかじめ「登録申請」等諸手続が必要となります。ついては、改めて在外選挙人名簿登録申請及び投票方法についてご案内しますので、以下をご一読いただき、是非とも皆様の思いを込めた一票を日本に届けてください。


1.在外選挙人証をお持ちでない場合

(1)在外選挙制度の下で投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿登 録申請」を行い、在外選挙人証を取得する必要があります。在外選挙人名簿 の被登録資格は次のとおりです。
 (イ)年齢満20歳以上
 (ロ)日本国籍を有する方
 (ハ)引き続き3ヵ月以上、当館管轄区域内に住所を有する方(3ヵ月に満たない方でも登録申請することは可能ですが、その場合、3ヵ月の在留期間が経過するまで申請書を大使館で保管させていただきます。)
 (ニ)本邦に住民登録のない方(本邦において転出届を行っている方)
 (ホ)公民権を停止されていない方

(2)在外選挙人名簿登録申請をご希望の方は、原則当館へお越しいただく必要がありますので、その際は、旅券乃至は我が国または当国政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書をご持参ください。なお、当館にお越しになれない方は当館領事警備班までご相談ください。

(3)在外選挙人名簿登録申請をご希望の方は、申請から受領(在外選挙人→大使館→外務省→国内市区町村選挙管理委員会→外務省→大使館→在外選挙人)まで通常2~3ヶ月を要しますので、お早めに当館領事警備班までご連絡ください。
 (なお、近いうちにご帰国予定の方についても、在外選挙人証を所持していれば、本邦で住民登録(転入届)後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(3ヵ月間)は、在外選挙制度の下で国政選挙に参加できるというメリットがあります。)

2.在外選挙人証をお持ちの場合

(1)在外選挙人証をお持ちの方は、別添の「在外選挙の投票方法」に記載のある3つの方法(①在外公館投票、②郵便等投票、③日本国内における投票)のいずれかにより投票することができます。
 他方、現下の当地治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(投票所)を開設しない予定ですので、投票を希望される方は、投票所設置公館における投票、郵便等投票、または、日本国内の投票所にて投票いただけます。

(2)郵便等投票を行う場合、あらかじめ登録先の選挙管理委員会にお手持ちの「在外選挙人証」と別添の「投票用紙等請求書」を送付し、投票用紙等の請求を行う必要があります。投票用紙等の請求はいつでも行うことができますので、郵送日数を考慮してお早めに請求することが大切です。
(3)また、郵便等投票は、投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の日の翌日以降に同投票用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう登録先の選挙管理委員会宛に直接送付する必要があります。
(4)更に、郵便等投票のための投票用紙等の交付を受けた後に、投票方法を在外公館投票、乃至日本国内における投票に変更したい場合は、あらかじめ選挙管理委員会から受領している投票用紙等(「投票用紙」「内封筒」及び「外封筒」)を投票記載場所(投票所)に返還することによって可能になります(ただし、上記のうち一つでも欠いている場合は投票方法の変更はできません)。
(5)在外選挙人証を取得後、その「住所」が変更になっている方で、郵便等投票を行うご予定の方は、記載事項の変更が必要になりますので、早めに当館までご相談ください。但し、在外公館投票及び日本国内における投票の場合は、記載事項の変更(住所変更等)を行っていなくても投票は可能です。



 在外選挙制度の詳細については、別添の資料をご覧ください。また、在外選挙制度についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください。



                                      以上


補欠選挙に伴う在外選挙のお知らせ

(10月執行補欠選挙)

(参議院議員補欠選挙(神奈川県選挙区及び静岡県選挙区))



平成21年9月9日

在パキスタン日本国大使館



 衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。

 本年10月に行われる補欠選挙の種類及び対象選挙区については、9月15日に確定されますが、9月9日現在、参議院神奈川県選挙区選出議員及び静岡県選挙区選出議員の補欠選挙が予定されています。

 同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。



1.補欠選挙の対象選挙区(予定)

● 参議院神奈川県選挙区

● 参議院静岡県選挙区



2.投票することができる方(予定)

● 上記1.の対象選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。



3.在外選挙の日程(予定)

● 参議院議員補欠選挙のみの場合。

  ○ 告示日(予定):平成21年10月 8日(木)

  ○ 在外公館投票日(予定):平成21年10月10日(土)

(一部の在外公館においては10日(土)及び11日(日)の2日間、在外公館投票を実施する予定です。(実施公館については確定次第お知らせいたします。))

  ○ 日本国内の投票日(予定):平成21年10月25日(日)



4.投票方法

 上記2.に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。なお、当館は現下の当地治安情勢に鑑み、在外公館投票は実施致しません。



① 在外公館投票

 在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)において、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票することができます。

 在外公館投票の投票期間については、原則1日、在外公館投票を実施する大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)の投票記載場所において、午前9時30分から午後5時までの間に投票することができます。なお、今後新たに衆議院議員又は参議院議員に欠員が生じ補欠選挙が執行される場合には、在外公館投票が行われる公館数は変動することとなり、最終的には9月15日の補欠選挙の対象選挙区確定後において決定されます。

 補欠選挙が行われる選挙区や投票場所等については、9月15日の対象選挙及び選挙区の確定を踏まえて、外務省及び在外公館のホームページに掲載されます。



② 郵便等投票 

 在外選挙人の方が登録されている神奈川県又は静岡県内の市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送して投票する方法です。

 国内投票日の10月25日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに投票所に届くように送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。



③ 日本国内における投票

 在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、神奈川県又は静岡県内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。



※ 「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホーム ページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。                  以上

2009年9月7日月曜日

お知らせ(平成21年度外務省巡回医師団による健康相談の実施について(再送))

既に8月24日付「お知らせ」にてご案内しております巡回医師団による健康診断の件、改めてご案内申し上げます。

巡回医師団による健康相談を下記日程にて実施いたしますので、健康相談をご希望される方は、9月9日(水)までに下記連絡先までご連絡をお願いいたします。

健康に関する相談を直接専門医に相談できる良い機会ですので、ご都合のつく方は是非ともご相談ください。





1.実施日時

  平成21年9月12日(土) 14:00~17:00

       9月13日(日) 09:00~12:00

                14:00~16:00



2.実施場所及び受付場所

  健康相談   : 大使館医務官室及び応接室

  受付・待合室 : 大使館講堂



 ※健康相談を希望される方は、大使館正面ゲートからお入り頂き(入構の際は、旅券乃至はIDカード等氏名を確認できる物をご持参ください。)、大使館に向かって左側にある講堂用玄関からお入りください。同講堂にて受付後、その場でお待ちください。係の者が相談実施場所へご案内いたします。



3.巡回医師

  大友 弘士(おおとも・ひろし) 東京慈恵会医科大学客員教授(熱帯医学)

  佐藤 文哉(さとう・ふみや)  東京慈恵会医科大学感染制御部助教(内科)



4.健康相談内容

 今回の担当医師の専門は二人とも内科ですが、内科に限らず、日頃感じられている健康に関することにつき相談できる良い機会ですので、気になることがありましたらお気軽に何でもご相談ください。



5.講演会の実施

 9月13日(日)午後5時より(実施時間は1時間程度を予定)日本人クラブ(IFAWA)2階応接室において、巡回医師団による講演会を実施します。講演会への参加を希望される方は、以下6.の連絡先までご連絡ください。

 なお、講演内容は以下を予定しています。

● 新型インフルエンザ(鳥・豚)の一般情勢とパキスタンでの発生時・発症時の対応

● 当地特有の腹痛等(下痢・食中毒)への対応

● 熱中症への対応

● 症状から見て考えられる病気とその対応について



6.連絡先

 健康相談を希望される方は、外交団警察に入構登録する必要がありますので、9月9日(水)までに希望される日時、相談内容(内科、小児科、婦人科、皮膚科、その他)を以下の連絡先までお申し込みください。なお、他の相談者との関係上、ご希望の時間に予約が取れない場合もありますが、予めご容赦ください。



 在パキスタン日本国大使館  代表:051-907-2500

  担当:伊東医務官(内線241)又は泉川(内線229)



7.その他

 受付後、「在外邦人健康相談手帳」に所要事項をご記入頂きますので、相談時間の10分前に受付までお越しください。

以 上

2009年9月4日金曜日

お知らせ(パキスタン国内における不法滞在について)

1.当地出入国管理局より、パキスタン国内における外国人の不法滞在(オーバーステイ)について注意喚起がありましたので、お知らせ致します。
現在、パキスタンでは外国人の不法滞在が増加しており、深刻な問題となっています。これに伴い、不法滞在に係る罰金(Overstay Surcharge)が以下の通り大幅に増額されました。本罰則規定は、すべての公用旅券及び一般旅券保持者に適用され、この罰金が科された方は、次回からパキスタン入国が困難になる可能性があります。

オーバーステイ期間 従来適用されていた罰金額 現在適用されている罰金額
2週間から1ヶ月   20米ドル   50米ドル
1ヶ月から3ヶ月   50米ドル  200米ドル
3ヶ月から1年  100米ドル  400米ドル

*詳細は、パキスタン内務省ホームページ http://202.83.164.26/wps/portal/Moi
のInterior Division>Policies>Visa Policy General をご参照下さい。
*なお、パキスタン出身で外国籍をお持ちの方には、別途罰金額が定められています。

2.つきましては、パキスタン査証に記載されている当国滞在可能期間の遵守、及び(必要に応じ)当該査証滞在期間の更新にご注意頂きますよう、お願い致します。
なお、通常、査証取得手続きは有効期間満了日の15日前から更新可能(一般旅券の場合)ですので、お早めに手続きされることをお勧め致します。
                                 以上