2009年9月10日木曜日

お知らせ①補欠選挙に伴う在外選挙について②在外選挙人名簿登録申請及び投票方法について

本年10月、参議院神奈川選挙区選出議員及び静岡選挙区選出議員の補欠選挙が予定されています(補欠選挙の種類及び対象選挙区については、9月15日に確定されます)。補欠選挙の詳細は別紙のとおりとなりますので、神奈川県乃至は静岡県の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて、在外選挙人証をお持ちの方は投票することができますので、別添をご参照ください。

 なお、海外から日本の国政選挙へ投票するためには、あらかじめ「登録申請」等諸手続が必要となります。ついては、改めて在外選挙人名簿登録申請及び投票方法についてご案内しますので、以下をご一読いただき、是非とも皆様の思いを込めた一票を日本に届けてください。


1.在外選挙人証をお持ちでない場合

(1)在外選挙制度の下で投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿登 録申請」を行い、在外選挙人証を取得する必要があります。在外選挙人名簿 の被登録資格は次のとおりです。
 (イ)年齢満20歳以上
 (ロ)日本国籍を有する方
 (ハ)引き続き3ヵ月以上、当館管轄区域内に住所を有する方(3ヵ月に満たない方でも登録申請することは可能ですが、その場合、3ヵ月の在留期間が経過するまで申請書を大使館で保管させていただきます。)
 (ニ)本邦に住民登録のない方(本邦において転出届を行っている方)
 (ホ)公民権を停止されていない方

(2)在外選挙人名簿登録申請をご希望の方は、原則当館へお越しいただく必要がありますので、その際は、旅券乃至は我が国または当国政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書をご持参ください。なお、当館にお越しになれない方は当館領事警備班までご相談ください。

(3)在外選挙人名簿登録申請をご希望の方は、申請から受領(在外選挙人→大使館→外務省→国内市区町村選挙管理委員会→外務省→大使館→在外選挙人)まで通常2~3ヶ月を要しますので、お早めに当館領事警備班までご連絡ください。
 (なお、近いうちにご帰国予定の方についても、在外選挙人証を所持していれば、本邦で住民登録(転入届)後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(3ヵ月間)は、在外選挙制度の下で国政選挙に参加できるというメリットがあります。)

2.在外選挙人証をお持ちの場合

(1)在外選挙人証をお持ちの方は、別添の「在外選挙の投票方法」に記載のある3つの方法(①在外公館投票、②郵便等投票、③日本国内における投票)のいずれかにより投票することができます。
 他方、現下の当地治安状況から、当館においては在外公館投票記載場所(投票所)を開設しない予定ですので、投票を希望される方は、投票所設置公館における投票、郵便等投票、または、日本国内の投票所にて投票いただけます。

(2)郵便等投票を行う場合、あらかじめ登録先の選挙管理委員会にお手持ちの「在外選挙人証」と別添の「投票用紙等請求書」を送付し、投票用紙等の請求を行う必要があります。投票用紙等の請求はいつでも行うことができますので、郵送日数を考慮してお早めに請求することが大切です。
(3)また、郵便等投票は、投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の日の翌日以降に同投票用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう登録先の選挙管理委員会宛に直接送付する必要があります。
(4)更に、郵便等投票のための投票用紙等の交付を受けた後に、投票方法を在外公館投票、乃至日本国内における投票に変更したい場合は、あらかじめ選挙管理委員会から受領している投票用紙等(「投票用紙」「内封筒」及び「外封筒」)を投票記載場所(投票所)に返還することによって可能になります(ただし、上記のうち一つでも欠いている場合は投票方法の変更はできません)。
(5)在外選挙人証を取得後、その「住所」が変更になっている方で、郵便等投票を行うご予定の方は、記載事項の変更が必要になりますので、早めに当館までご相談ください。但し、在外公館投票及び日本国内における投票の場合は、記載事項の変更(住所変更等)を行っていなくても投票は可能です。



 在外選挙制度の詳細については、別添の資料をご覧ください。また、在外選挙制度についてご不明の点等があれば、当館領事警備班までご照会ください。



                                      以上


補欠選挙に伴う在外選挙のお知らせ

(10月執行補欠選挙)

(参議院議員補欠選挙(神奈川県選挙区及び静岡県選挙区))



平成21年9月9日

在パキスタン日本国大使館



 衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。

 本年10月に行われる補欠選挙の種類及び対象選挙区については、9月15日に確定されますが、9月9日現在、参議院神奈川県選挙区選出議員及び静岡県選挙区選出議員の補欠選挙が予定されています。

 同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。



1.補欠選挙の対象選挙区(予定)

● 参議院神奈川県選挙区

● 参議院静岡県選挙区



2.投票することができる方(予定)

● 上記1.の対象選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。



3.在外選挙の日程(予定)

● 参議院議員補欠選挙のみの場合。

  ○ 告示日(予定):平成21年10月 8日(木)

  ○ 在外公館投票日(予定):平成21年10月10日(土)

(一部の在外公館においては10日(土)及び11日(日)の2日間、在外公館投票を実施する予定です。(実施公館については確定次第お知らせいたします。))

  ○ 日本国内の投票日(予定):平成21年10月25日(日)



4.投票方法

 上記2.に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。なお、当館は現下の当地治安情勢に鑑み、在外公館投票は実施致しません。



① 在外公館投票

 在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)において、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票することができます。

 在外公館投票の投票期間については、原則1日、在外公館投票を実施する大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)の投票記載場所において、午前9時30分から午後5時までの間に投票することができます。なお、今後新たに衆議院議員又は参議院議員に欠員が生じ補欠選挙が執行される場合には、在外公館投票が行われる公館数は変動することとなり、最終的には9月15日の補欠選挙の対象選挙区確定後において決定されます。

 補欠選挙が行われる選挙区や投票場所等については、9月15日の対象選挙及び選挙区の確定を踏まえて、外務省及び在外公館のホームページに掲載されます。



② 郵便等投票 

 在外選挙人の方が登録されている神奈川県又は静岡県内の市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送して投票する方法です。

 国内投票日の10月25日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに投票所に届くように送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。



③ 日本国内における投票

 在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、神奈川県又は静岡県内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。



※ 「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホーム ページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。                  以上