2009年9月25日金曜日

お知らせ(10月参院補欠選挙に伴う在外選挙について)

本年10月に行われる補欠選挙においては、参議院神奈川選挙区選出議員及び静岡選挙区選出議員の補欠選挙が実施されます。神奈川県乃至は静岡県の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて、在外選挙人証をお持ちの方は投票することができますので、詳細は別添をご参照ください。

 なお、補欠選挙に伴う在外選挙について、ご不明の点があれば当館領事警備班までご照会ください。

                                 以上
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補欠選挙に伴う在外選挙のお知らせ

(10月執行補欠選挙)

(参議院議員補欠選挙(神奈川県選挙区及び静岡県選挙区))



平成21年9月25日

在パキスタン日本国大使館



 衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。

 本年10月に行われる補欠選挙の種類及び対象選挙区については、参議院神奈川県選挙区選出議員及び静岡県選挙区選出議員の補欠選挙が実施されます。

 同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。



1.補欠選挙の対象選挙区

● 参議院神奈川県選挙区

● 参議院静岡県選挙区



2.投票することができる方

● 上記1.の対象選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。



3.在外選挙の日程

  ○ 告示日:平成21年10月 8日(木)

  ○ 在外公館投票日:平成21年10月10日(土)

              ※当館では在外公館投票は行いません。

(次の公館においては、10日(土)及び11日(日)の2日間、在外公館投票を実施します:在上海総領事館、在サンフランシスコ総領事館、在ニューヨーク総領事館、在ロサンゼルス総領事館、在サンパウロ総領事館)

  ○ 日本国内の投票日:平成21年10月25日(日)



4.投票方法

 上記2.に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。なお、当館は現下の当地治安情勢に鑑み、在外公館投票は実施致しません。



① 在外公館投票

 在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)において、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票することができます。

 在外公館投票の投票期間については、原則1日、在外公館投票を実施する大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)の投票記載場所において、午前9時30分から午後5時までの間に投票することができます。



② 郵便等投票 

 在外選挙人の方が登録されている神奈川県又は静岡県内の市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送して投票する方法です。

 国内投票日の10月25日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに投票所に届くように送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。



③ 日本国内における投票

 在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、神奈川県又は静岡県内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。



※ 「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホーム ページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。

     以上