2012年12月4日火曜日

大使館からのお知らせ(第46回衆議院議員総選挙のご案内)


平成24年12月3日
在パキスタン日本国大使館
在留邦人の皆様へ

~大使館からのお知らせ~

 本年12月16日(日)に日本国内で実施される予定の第46回衆議院議員総選挙につきまして、在外公館投票実施公館等の情報を追加したご案内を以下の通改めて送付させていただきますので、宜しくお願いいたします。

第46回衆議院議員総選挙のご案内

 皆様既にご承知のことと存じますが、本年12月16日(日)に第46回衆議院議員総選挙が日本国内で実施される予定となりました。これに伴い、在外選挙人証をお持ちの皆様につきましては、海外でも衆議院選出議員の投票を行うことができます。投票方法につきましては、以下3つの投票方法から皆様に都合のよい投票方法をお選び下さい(特に郵便投票を行われる場合には、お早めの手続きをお願いいたします)。

1.在外公館投票
(1)当館では在外公館投票は実施しておりませんが、他の多くの在外公館では在外公館投票を実施しております(在外公館投票実施公館については以下のリンクより確認することができます)。在外公館投票をご希望の方におかれましては、投票場所及び投票期間等の詳細につきまして、実際に投票を行う大使館等に事前にご確認願います。

○ アジア地域における在外公館投票実施公館:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1_asia.html

(2)在外公館投票を行う際の必要書類については以下の通りとなっております。

○ 必要書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書

2.帰国投票
◆国内投票日:平成24年(2012年)12月16日(日)(予定)
◆一時帰国される場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届の提出から原則として3ヶ月)は、以下の方法にて投票を行うことができます。なお、投票所の住所及び具体的な投票方法等の詳細につきましては、投票所を設置している市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
(1)期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。
(2)不在者投票
   在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して不在者投票を行うことができます。なお、この場合、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を事前に入手しておく必要があります。
(3)選挙日当日の投票所における投票
   在外選挙人証に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して投票することができます。

3.郵便投票
◆郵便投票の手順:
(1)投票用紙の請求
郵便投票を行う方は在外選挙人証と投票用紙等請求書を、国際郵便等で登録地の選挙管理委員会宛に直接郵送して下さい。返信用封筒は不要です。
   ※大使館には郵便投票のための投票用紙を請求することは出来ません。
※投票用紙等請求書は、在外選挙人証の交付の際に添付された「在外投票の手引き」にある様式をコピーしてご使用いただけます(外務省HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html からもダウンロードすることが出来ます)。また、適当な用紙に以下の必要事項を記載して請求することも出来ます。
○請求する選挙の種類(例:衆議院議員総選挙、小選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙)
○請求年月日
○氏名
○署名(在外選挙人名簿登録申請書に記載の署名)
○在外選挙人証の交付番号
○在選選挙人証に記載の市区町村選挙管理委員長(例:東京都千代田区選挙管理委員長 殿)
    ※投票用紙等請求書に記載する署名については、在外選挙人名簿登録申請書に記入した署名と同様の署名をご記入願います。
(2)投票用紙の受領
投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒、送付用封筒)が、在外選挙人証とともに、登録地の選挙管理委員会より選挙人に直接郵送されてきます。
(3)投票用紙の記入と送付
  ①公示日の翌日以降、投票用紙に名簿届出候補者又は政党の名称を記入し、内封筒に入れます。
  ②外封筒に必要事項を記入し、内封筒を入れます。
  ③送付用封筒に外封筒を入れ、登録地の選挙管理委員会に直接郵送して下さい。
     ⇒投票用紙は、日本国内投票日の午後8時(日本時間)迄に、登録地の選挙管理委員会に届かなければ無効となりますのでご注意下さい。

◆郵便投票から在外公館投票への変更:
郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、在外公館投票の実施期間中であれば、受領済の投票用紙、投票用封筒全ての書類を在外投票を実施している在外公館に返却していただければ、在外公館で直接投票を行うことが出来ます。