2014年12月2日火曜日

大使館からのお知らせ(衆議院議員総選挙の実施に伴う在外選挙(投票)のご案内) 

在留邦人の皆様へ
平成26年12月2日
在パキスタン日本国大使館

~ 大使館からのお知らせ ~
(衆議院議員総選挙の実施に伴う在外選挙(投票)のご案内)

既に当大使館からのお知らせでもご案内しておりますが、12月2日(火)に行われた日本国内での公示に伴い、同月14日(日)に第47回衆議院議員総選挙が日本国内で実施されることが正式に決定されました。これに伴い、在外選挙人証をお持ちの皆様につきましては、海外でも衆議院選出議員選挙の投票を行うことができます。投票方法につきましては、期間、場所等をご考慮頂き、以下3つの投票方法から皆様に都合のよい投票方法をお選び下さい。

○ 在外選挙人証をお持ちの方は、以下の何れかの方法にて在外投票を行うことができます。
○ 今回実施される予定の衆議院議員総選挙では、比例代表選出議員選挙及び小選挙区選出議員選挙の投票を行うことができます。
○ 選挙に関する詳細につきましては、以下のホームページからも確認することができます。
 ・外務省ホームページ・アドレス
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page3_000694.html
 ・総務省ホームページ・アドレス
  http://www.soumu.go.jp/2014senkyo/

1.在外公館投票
◆投票場所:在パキスタン日本国大使館(一般領事受付2階)
      Embassy of Japan
Plot No. 53-70, Ramna 5/4, Diplomatic Enclave 1, Islamabad
Tel: 051-907-2500
      Fax: 051-907-2354
◆投票期間:平成26年(2014年)12月3日(水)~6日(土)
◆投票時間:午前9時30分~午後5時00分
◆必要書類:①在外選挙人証
      ②旅券など本人であることが確認出来る書類
⇒何らかの都合により旅券がお手元にない方は、日本又はパキスタンの公的機関が
発行した顔写真付身分証明書をご持参下さい。

◆そ の 他:
※当大使館が所在する地区(Deplomatic Enclave)への入構については、既に入構に関する許可証等をお持ちの方を除き、当地警察当局への事前登録が必要となります。つきましては、在外公館投票にお越しいただく日程が決まった段階で、ご来訪日の前日の午後4時まで(12月3日(水)に来訪を予定されている場合には2日(火)の午後4時まで)に当館へお知らせ願います。

※世界各国・地域に所在します多くの日本国大使館及び総領事館にも投票所が設置される予定となっております。他の大使館等で投票をご希望の場合は、投票場所及び投票期間等の詳細につきまして、実際に投票される大使館等に事前にお問い合わせ下さい。

2.帰国投票
◆選挙実施日の前に、一時帰国される場合や、赴任等を終えて帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届の提出から原則として3ヶ月間)は、以下の方法にて投票を行うことができます。なお、投票所の住所及び具体的な投票方法等の詳細につきましては、投票を行おうとする市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
(1)選挙日当日の投票所における投票
   在外選挙人証に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において、在外選挙人証を提示して投票することができます。
(2)期日前投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。
(3)不在者投票
   在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して不在者投票を行うことができます。なお、この場合、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を事前に入手しておく必要があります。

3.郵便投票
◆郵便投票の手順:
(1)投票用紙の請求
郵便投票を行う方は在外選挙人証と投票用紙等請求書を、国際郵便等で登録地の選挙管理委員会宛に直ちに直接郵送して下さい。返信用封筒は不要です。
   ⇒大使館には郵便投票のための投票用紙を請求することは出来ません。
⇒投票用紙等請求書は、在外選挙人証の交付の際に添付された「在外投票の手引き」にある様式見本をコピーしてご使用いただけます。また、適当な用紙に以下の必要事項を記載して請求することも出来ます。
○請求する選挙の種類(例:衆議院議員選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙)
○請求年月日
○氏名
○署名(在外選挙人名簿登録申請書に記載の署名)
○在外選挙人証の交付番号
○在選選挙人証に記載の市区町村選挙管理委員長(例:東京都千代田区選挙管理委員長 殿)
   ⇒署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入した署名と同様の署名をお書き下
さい。
(2)投票用紙の受領
投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒、送付用封筒)が、在外選挙人証とともに、登録地の選挙管理委員会より選挙人に直接郵送されてきます。
(3)投票用紙の記入と送付
  ①公示日の翌日以降、投票用紙に名簿届出候補者又は政党の名称を記入し、内封筒に入れます。
  ②外封筒に必要事項を記入し、内封筒を入れます。
    ⇒署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入した署名と同様の署名をお書き
下さい。
  ③送付用封筒に外封筒を入れ、登録地の選挙管理委員会に直接郵送して下さい。
    ⇒投票用紙は、日本国内投票日の午後8時(日本時間)迄に、登録地の選挙管理委員会に届かなければ無効となりますのでご注意下さい。

◆郵便投票から在外公館投票への変更:
郵便投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、在外公館投票の実施期間中であれば、受領済の投票用紙、投票用封筒といった全ての書類を投票を行う在外公館に返却していただければ、同在外公館で直接投票を行うことが出来ます。

あなたの大切な一票です。忘れずに投票を!

(平成26年12月2日)